土地に対する課税 - 3
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被災住宅用地に対する特例
住宅が災害により滅失・損壊した場合で、やむを得ない事情により住宅用地として使用できないものと認められる土地は、災害の発生後2年度分(避難指示期間が震災などの発生した年の翌年以降に及んだ場合は、避難指示解除後3年度分。被災市街地復興推進地域が定められた場合は、災害の発生後4年度分)を限度として住宅用地の特例が適用されます。
申告書……固定資産税被災住宅用地申告書(PDF形式,108.90KB)
申告期限…被災した翌年又は翌々年の1月31日まで
申告先……土地の所在する区を担当する市税事務所資産税課土地係・市税分室資産税土地担当
住宅用地の申告について
次のような場合、土地を所有している方は、申告が必要です。
- 住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合
- 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
- 事務所・店舗などを住宅に改築し、その敷地が住宅用地になった場合
- 住宅を事務所・店舗などに改築し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
- 住宅の一部の用途を変更し、居住部分の割合が変わった場合
- 1月1日現在、住宅を建替え中の場合
申告書……固定資産税住宅用地申告書(PDF形式,100.26KB)
申告期限…令和7年1月31日(令和7年度分)
申告先……土地の所在する区を担当する市税事務所資産税課土地係・市税分室資産税土地担当
市街化区域農地に対する課税標準の特例
市街化区域農地(生産緑地地区の指定を受けたものなどを除く。)は、課税標準の特例措置(特例率:価格の3分の1)が設けられています。
税負担の調整措置
評価替えによって価格が上昇した場合でも、課税標準額及び税負担が急激に上昇することを防ぐため、課税標準額を本来の額(負担水準が100%)に少しずつ近づけるための負担調整措置がとられています。
令和6年度の負担調整措置については、(1)住宅用地・市街化区域農地、(2)商業地等の区分ごとに、負担水準に応じた負担調整措置がとられています。なお、負担水準は次の算式で求めます。
負担水準=令和5年度の課税標準額÷{令和6年度の価格(×特例率)}
- 負担水準とは、新価格に対する前年度課税標準額の割合のことです。
(1)住宅用地・市街化区域農地
負担水準 | 負担調整措置 |
---|---|
100%以上 | 令和6年度価格×住宅用地(市街化区域農地)特例率まで課税標準額を引下げ |
100%未満 | 令和5年度課税標準額+令和6年度価格×住宅用地(市街化区域農地)特例率×5% |
(2)商業地等(住宅用地・市街化区域農地以外の宅地評価土地)
負担水準 | 負担調整措置 |
---|---|
70%超 | 令和6年度価格×70%まで課税標準額を引下げ |
60%以上 70%以下 | 令和5年度課税標準額に据置き |
60%未満 | 令和5年度課税標準額+令和6年度価格×5% ただし、この額が令和6年度価格の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
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