審査の申出
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概要
固定資産税の納税者の方で、固定資産課税台帳に登録された土地、家屋、償却資産の価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内(ただし、公示した日以後に価格の決定又は修正があったときは、その通知書を受け取った日から3か月以内)に川崎市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます(価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。「市税について不服がある場合(審査請求)」参照)。
なお、川崎市固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定書の謄本を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告(川崎市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。
注意
ただし、基準年度以外の第二年度及び第三年度であっても、地目の変換、土地の分合筆、地価の下落、家屋の新築や増改築などがあり、価格の決定又は修正があった場合、又はそれらの事由により価格の決定又は修正を求める場合は、審査の申出をすることができます。
令和3年度分の土地の価格に関する審査申出の特例について
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について不服がある場合には、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても川崎市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。詳細は、次の「お問合せ先」にお尋ねください。
お問合せ先
お問い合わせ先
川崎市 固定資産評価審査委員会
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階(財政局税務部税制課内) なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地(財政局税務部税制課内)」としてください。
電話:044-200-2237
ファクス:044-200-3906
メールアドレス:23zeisei@city.kawasaki.jp

