審査の申出
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概要
固定資産税の納税者の方で、固定資産課税台帳に登録された土地、家屋、償却資産の価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内(ただし、公示した日以後に価格の決定又は修正があったときは、その通知書を受け取った日から3か月以内)に川崎市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます(価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。「市税について不服がある場合(審査請求)」参照)。
なお、川崎市固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定書の謄本を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告(川崎市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。
審査申出書の提出について
審査申出書
原則として、別紙審査申出書記載例を参考に作成してください。
提出部数
提出部数は2通(正本及び副本)(土地、家屋又は償却資産ごとに各2通)となります。
なお、正本は、川崎市固定資産評価審査委員会で審査のために所持するもの、また、副本は、川崎市長へ送付するものとなりますので、御自身で控えが必要な場合は、別途コピー等をしてください。
提出方法
メールやファックスでの提出は認められません。原則として、各市税事務所・こすぎ市税分室の窓口へ御持参いただくか、郵送してください。
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)を利用した申請も可能です。
※ページ一番下にリンクがあります。
※申請には電子証明書が必要です。
資格に関する書類
法人等の場合は、登記事項証明書等の代表者等の資格に関する書類が必要です。
委任状等
代理人を選任する場合には、委任状等の代理関係を証明する書類が必要です。
主張を立証する書類
主張立証のために必要な書面のうち、審査申出書等の添付書類とするものは各2通を添付してください。副本とともに市長へ送付します。また、証拠書類とするものは各1通を添付してください。証拠書類は市長へ送付しません。
補正
提出書類に不明な点や修正が必要な個所がありましたら、補正を命じることとなります。なお、補正命令の期限内に補正がなされない場合は、却下決定となることもありますので、御注意ください。
申出期間
原則として、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。
注意
土地、家屋の価格に対する審査の申出は、原則として3年に一度の基準年度にのみすることができます。
ただし、基準年度以外の第二年度及び第三年度であっても、地目の変換、土地の分合筆、地価の下落、家屋の新築や増改築などがあり、価格の決定又は修正があった場合、又はそれらの事由により価格の決定又は修正を求める場合は、審査の申出をすることができます。
お問合せ先
- 固定資産課税台帳に登録された土地、家屋及び償却資産の価格について不服がある場合
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市固定資産評価審査委員会
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地(財政局税務部税制課内)
電話: 044-200-2237
ファクス: 044-200-3906
メールアドレス: 23zeisei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号106481

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