バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
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平成19年度税制改正により、住宅のバリアフリー改修を支援するため、固定資産税の減額措置が創設されました。
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅等に係る固定資産税減額申告書のダウンロード

- 根拠となる条例・規則・要綱等:地方税法附則第15条の9第4項又は第5項
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1 減額される住宅
以下の要件を満たしている必要があります。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
(注意)貸家住宅を除く。 - 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
ア 通路又は出入口の幅を拡張する工事
イ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事(ホームエレベーター、リフトの設置工事及び外構工事は対象外です。)
ウ 浴室を改良する工事
(ア)浴室の床面積を増加させる工事
(イ)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(ウ)固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
(エ)身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事
エ 便所を改良する工事
(ア)便所の床面積を増加させる工事
(イ)便器を座便式のものに取り替える工事
(ウ)座便式の便器の座高を高くする工事
オ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取付ける工事
カ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(屋外に面する出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
キ 出入口の戸を改良する工事
(ア)開戸を引戸(ひきど)、折戸等に取り替える工事
(イ)開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(ウ)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ク 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 - 当該バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること。
- 申告時の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの者が居住していること。
ア 賦課期日における年齢が65歳以上の者
イ 介護保険法上の要介護又は要支援の認定を受けている者
ウ 障害者 - 改修後の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
- 耐震改修を行った住宅に対する減額措置、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置及び省エネ改修工事が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置を受けていないこと。また、以前にこのバリアフリー改修工事に係る減額措置を受けたことがないこと。

2 減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分

3 減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
延床面積が 100平方メートル以下の場合 | 居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 |
延床面積が 100平方メートルを超える場合 | 100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 |

4 申告手続
- 申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。) - 申告する場所
バリアフリー改修工事を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当 - 提出する書類
ア 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の11)
イ 納税義務者の住民票の写し
ウ 「1 減額される住宅」 2 の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われたこと及び工事費用が確認できる書類(バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容及び費用を確認できるもの)及び領収証など)
エ 「1 減額される住宅」 4 の要件を満たしていること、及びバリアフリー改修工事を行った住宅にその者が居住していることが確認できる書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写しなど)
オ バリアフリー改修工事にあたって補助金等(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費、市の高齢者住宅改造費助成金など)の給付を受けた場合、そのことを確認できる書類 - 申告期間
バリアフリー改修工事の完了した日から3か月以内
(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)

お問合せ先
コンテンツ番号16589
