耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
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平成18年度税制改正により、既存家屋の耐震化の促進を図るため、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書のダウンロード
1 減額される住宅
以下の要件を満たしている必要があります。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
- 令和8年3月31日までに耐震改修が行われていること。
- 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えること。
- 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。
2 減額される期間
耐震改修を 行った年月日 | 減額される期間 |
---|---|
平成25年1月1日~ 令和8年3月31日 | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分 (当該耐震基準適合住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分) |
3 減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
1戸当たりの床面積が 120平方メートル以下の場合 | 居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 |
1戸当たりの床面積が 120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する 居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 |
4 申告手続
(1)申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2)申告する場所
耐震改修を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当
(3)提出する書類
ア 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の9)
イ 耐震改修が行われたことを証する書類(住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書)
- 証明書の発行機関等について、詳しくはお問い合わせください。
(4)申告期間
耐震改修工事の完了後3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)
お問合せ先
コンテンツ番号16872