省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
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平成20年度税制改正により、既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
熱損失防止改修(省エネ改修)等住宅等に係る固定資産税減額申告書のダウンロード
1 減額される住宅
以下の要件を満たしている必要があります。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
(注意)貸家住宅を除く。 - 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに次の(ア)から(オ)までの省エネ改修工事その他の工事のうち、(ア)を含む工事が行われていること。
(ア)窓の改修工事
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
(注意1)上記改修工事は、外気等と接するものの工事に限る。
(注意2)上記改修工事により、それぞれの部位が国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること。
(オ)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事 - 当該上記(ア)から(オ)までの省エネ改修工事に要した費用から補助金等を控除した額が60万円を超えること。
ただし、(オ)の工事を含む場合は、(ア)から(エ)までの省エネ改修工事に要した費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること。 - 改修後の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
- 耐震改修を行った住宅に対する減額措置、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置及び省エネ改修工事が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置を受けていないこと。区分所有家屋においては、大規模の修繕等が行われたマンションに対する減額措置を受けていないこと。また、以前にこの省エネ改修工事に係る減額措置を受けたことがないこと。
2 減額される期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分
3 減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
延床面積が120平方メートル以下の場合 | 居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 |
延床面積が120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 |
4 申告手続
(1)申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2)申告する場所
省エネ改修工事を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当
(3)提出する書類
ア 熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の12)
イ 納税義務者の住民票の写し
ウ 省エネ改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書)
・証明書の発行機関等について、詳しくはお問い合わせください。
エ 当該省エネ改修工事に係る補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
(4)申告期間
省エネ改修工事の完了した日から3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)
お問合せ先
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