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大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額

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令和5年度税制改正により、マンションの長寿命化促進を図るため、大規模修繕を実施したマンションに対する固定資産税の減額措置が創設されました。

大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書のダウンロード

1 減額される住宅

以下の要件を満たしている必要があります(区分所有のマンションが対象となります。)。

  1. 新築された日から20年以上が経過していること。
  2. 総戸数が10戸以上であること。
  3. 過去に1度以上長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること。
  4. 管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであり、下記の要件を満たしていること。
    ア 管理計画認定マンションの場合
    [具体的要件]
     令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること。
    イ 助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合
    [具体的要件]
     長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと。
  5. 耐震改修が行われた住宅に対する減額措置、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置、バリアフリー改修が行われた住宅に対する減額措置、省エネ改修工事が行われた住宅に対する減額措置、省エネ改修工事が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置との同時適用がないこと。
    また、以前にこの大規模の修繕等が行われたマンションに対する減額措置を受けたことがないこと。

管理計画認定制度、長期修繕計画に係る助言指導等

マンションの管理支援に関する詳細は、川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課のホームページを御参照ください。

2 減額される期間

長寿命化工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分。

3 減額される範囲

以下のように固定資産税が減額されます。
併用住宅の場合、専有部分の2分の1以上が居住用部分である場合に、減額適用対象となります。

減額される範囲
1戸あたりの床面積が100平方メートル以下の場合 居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 
1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える場合100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 

4 申告手続

(1) 申告できる人

ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)

(2) 申告する場所

2回目以降の長寿命化工事を行ったマンションの所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室家屋担当

(3) 提出する書類

ア 共通の提出書類

(ア) 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
(イ) マンションの総戸数を確認できる書類(マンションの設計図書の写し等)
(ウ) 次のいずれかの者が証明する過去工事証明書(写しも可)
   a 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士
   b マンション管理士
(エ) 次のいずれかの者が証明する大規模の修繕等証明書(写しも可)
   a 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士
   b 住宅瑕疵担保責任保険法人

イ 管理計画認定マンションの場合

(ア) 川崎市が発行する管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(写しも可)
・減額申告(工事完了から3か月以内)時点かつ賦課期日(工事完了の翌年1月1日)時点までに認定を取得していること。

(イ) 次のいずれかの者が証明する修繕積立金引上証明書(写しも可)
   a 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士
   b マンション管理士

ウ 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

(ア) 川崎市が証明する助言・指導内容実施等証明書(写しも可)

(4) 申告期間

2回目以降の長寿命化工事を完了した日から3か月以内。(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)

(5) 証明書・提出書類の様式、記入例等

5 お問合せ先