川崎市マンション管理計画認定制度
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はじめに
「マンション管理計画認定制度」はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第5条の3及び第5条の4の規定に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する制度です。詳しくは、国土交通省ホームページ外部リンクに掲載されている「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン外部リンク(以下「国のガイドライン」という。)」をご覧ください。
認定を受けることによるメリット
適正に管理されているマンションについては、認定を取得することで、市場で高く評価されることや、そのことにより管理組合(区分所有者)の意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる効果などが期待できます。
また認定取得には、住宅金融支援機構の「マンション共用部リフォーム融資」における金利優遇や「フラット35(維持保全型)」の借入金利優遇などのメリットがあります。詳しくは、住宅金融支援機構のホームページ外部リンクをご覧ください。
制度概要
対象となるマンション
川崎市内に所在する法第2条第1号注1に規定するマンション
注1:2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの
申請者
【補足】 団地型マンションや複合用途型マンションなどで管理者が複数いる場合は、管理者等の権限の範囲によって、申請者が異なります。詳しくは、国のガイドライン外部リンクか、(公財)マンション管理センターのホームページ外部リンクに掲載されている「管理計画認定手続支援サービス利用案内」をご覧ください。
- 「管理計画認定手続支援サービス利用案内」外部リンク(事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合)
- 「管理計画認定手続支援サービス利用案内」外部リンク(管理組合が直接センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合)
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間となります。認定を更新する場合は、有効期間内に認定の更新を申請してください。
認定(更新)の申請手続き
本市への認定(更新)の申請には、(公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要となりますので、(公財)マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続き支援サービス」(詳しくは、マンション管理センターのホームページ外部リンクをご覧ください。)により申請してください。
認定の独自基準
本市では、「川崎市マンション管理組合登録・支援制度に登録されている」ことを、管理計画認定の独自基準に定めています。認定(更新)の申請の際は、川崎市マンション管理組合登録・支援制度のホームページより、登録(又は登録内容の変更)をお願いします。
認定計画の変更
認定を受けた管理計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、変更の認定の申請が必要になります。なお、軽微な変更については、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の9に定められています。
変更の認定の申請には、「管理計画認定手続き支援サービス」を利用できません。川崎市担当窓口(本ページの最後に記載の「お問い合わせ先」)へ申請してください。
認定(更新)申請手続きの流れ
手続きのフロー図
手続きの流れ
(1) 集会(総会)で「管理計画の認定(更新)申請を行うこと」を決議
認定(更新)申請にあたっては、その旨を集会(総会)で決議しておく必要があります(管理規約で別段の定めをした場合を除く)。
(2) 「管理計画認定手続き支援サービス」により事前確認を申請
マンション管理センターがインターネット上で提供する「管理計画認定手続き支援サービス」により申請してください。詳しくは、マンション管理センターホームページ外部リンクをご覧ください。
事前確認の申請には、以下の4つのパターンがあります。詳しくは、国のガイドライン外部リンクをご覧ください。
- 事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を直接委託
- 管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて申請
- (一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請
- 管理計画認定手続き支援サービスの利用申込をセンターへ直接申請
お問い合せ先 | 公益財団法人 マンション管理センター 企画部 管理計画認定手続支援サービス係 |
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住所 | 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階 |
電話 | 03-6261-1274 |
業務日・業務時間 | 平日の月曜日~金曜日【土・日・祝日及び年末・年始(12月29日~1月3日)休み】 午前9時30分~午後5時00分 |
(3) 「事前確認適合証」発行
事前確認審査の結果、国の管理計画認定基準に適合しているマンションへ「事前確認適合証」が発行され、申請者へ事前確認完了メールが届きます。(「事前確認適合証」は「管理計画認定手続き支援サービス」でダウンロード可)
(4) 「川崎市マンション管理組合登録・支援制度」への登録(変更)【登録料無料】
本登録制度への登録がない場合は、新規に登録申請してください。また、登録があっても、登録内容が最新(管理計画の認定申請時点)の情報に更新されていない場合は、変更申請してください。
【補足】
- 登録(変更)の申請方法等は川崎市のホームページをご覧ください。
- 登録の有無等が不明な場合は、「まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課」までお問合せください。
(5)管理組合登録(変更登録)
登録完了後、管理組合へ通知します。
(6)「管理計画認定手続き支援サービス」により川崎市へ認定(更新)申請【申請手数料無料】
「管理計画認定手続支援サービス」へアクセスし、川崎市へ管理計画認定申請を行ってください(「認定申請」ボタンは必ず申請者本人が押下してください)。
(7)「認定通知書」発行
川崎市が、認定基準への適合状況を審査し、適合している場合は「認定通知書」を発行します。なお、認定審査が完了すると、マンション管理センターから申請者へ「マンション管理計画認定通知書発行のお知らせ」メールが送信され、「管理計画認定手続き支援サービス」により、「認定通知書(見本)」をダウンロードすることが可能となりますが、正式な通知書は、後日、川崎市から郵送します。
認定基準
項目 | 認定基準 | 確認対象書類 |
---|---|---|
⑴管理組合の運営 | ・管理者等が定められている、監事が選任されている | ・管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し ・監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し 【補足】 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任又は監事が置かれたことを証する書類(理事会の議事録の写し等) |
・集会(総会)が年一回以上開催されている | ・認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し (年1回集会(総会)を開催できなかった場合は、その措置が図られたことが確認できる書類) | |
⑵管理規約 | ・管理規約が作成されている ・管理規約に「緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り」「修繕等の履歴情報の管理等」「管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付」が定められている | ・管理規約の写し |
⑶管理組合の経理 | ・管理費及び修繕積立金等を明確に区分して経理が行われている ・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない | ・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書 【補足】 当該直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における集会(総会)において決議された収支予算書 |
・直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内 | ・当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類 ・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書 【補足】 当該直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における集会(総会)において決議された収支予算書 | |
⑷長期修繕計画の作成及び見直し等 | ・長期修繕計画が国の「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されている | ・長期修繕計画の写し ・当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し 【補足】 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類 |
・長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われている | ・長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し | |
・長期修繕計画の計画期間が三十年以上かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されている | ・長期修繕計画の写し (マンションの除却その他の措置の実施が予定されている場合は、その実施時期が議決された集会(総会)の議事録の写し等) | |
・長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない | ・長期修繕計画の写し | |
・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない | ・長期修繕計画の写し (修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の理由書) | |
・計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっている | ・長期修繕計画の写し | |
⑸その他 | ・組合員名簿、居住者名簿を備え、年一回以上は内容確認を行っている | ・組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることを確認することができる書類(表明保証書等) |
・川崎市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである | ||
・川崎市マンション管理組合登録・支援制度に登録されている (本市独自基準) |
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル((一社)日本マンション管理士会連合会)
マンション管理計画認定制度の質問・相談に、各種研修を修了したマンション管理士が回答する「相談ダイヤル」(無料)がございますので、ご活用ください。
電話番号 | 03-5801-0858 |
---|---|
受付時間 | 月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く) |
相談内容 | マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般 |
電話対応者 | 原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員 |
相談ダイヤルのチラシはこちら
認定マンションの公表
認定を受けたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、(公財)マンション管理センターのホームページで公表されます。
川崎市マンション管理計画認定制度事務取扱要綱・様式一式
川崎市マンション管理計画認定制度事務取扱要綱
リーフレット
川崎市マンション管理計画認定制度のご案内
- 川崎市マンション管理計画認定制度のご案内(PDF形式, 459.11KB)別ウィンドウで開く
制度概要、手続きの流れ、認定基準等を記載したリーフレットです。
根拠法令
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2996
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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