耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)に対する固定資産税の減額制度
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平成26年度税制改正により、耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書のダウンロード
1 減額される家屋
次の要件を満たしている家屋について、申告していただくことにより減額します。
1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋であること(耐震診断の報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く)。
2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修が行われていること。
3. 政府の補助を受けて、耐震改修が行われたこと。
4. 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。
2 減額される期間
耐震改修を 行った年月日 | 減額される期間 |
---|---|
平成26年4月1日~ 令和8年3月31日 | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年度分 |
3 減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
固定資産税額の2分の1 |
- 当該2分の1に相当する金額が改修費用の2.5%に相当する金額を超える場合は、2.5%に相当する金額
- 住宅として減額の対象となる居住部分を除く
4 申告手続
(1)申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2)申告する場所
耐震改修を行った家屋の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当
(3)提出する書類
ア 耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の9の2)
イ 補助金確定通知書の写し
ウ 耐震診断の結果の報告書の写し
エ 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第19項の規定に基づく証明書)
- 証明書の発行機関等について、詳しくはお問い合わせください。
(4)申告期間
耐震改修工事の完了後3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)
お問合せ先
コンテンツ番号58813