耐震改修を行い認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額制度
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平成29年度税制改正により、耐震性等の向上に資する性能向上リフォームを広く誘導するため、耐震改修が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書のダウンロード
1 減額される住宅
以下の要件を満たしている必要があります。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
- 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修が行われていること。
- 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えること。
- 認定長期優良住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(アパート等一戸建て以外の貸家住宅は一区画が、40平方メートル以上280平方メートル以下)のものに限る。)に該当すること。
- 以前にこの耐震改修に係る減額措置を受けたことがないこと。
2 減額される期間
工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分)。
3 減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
1戸当たりの床面積が | 居住部分に対する固定資産税額の3分の2*を減額 |
1戸当たりの床面積が | 120平方メートルに相当する |
* 当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、初年度3分の2、翌年度2分の1
4 申告手続
(1)申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2)申告する場所
耐震改修を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当
(3)提出する書類
ア 特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の13)
イ 川崎市まちづくり局建築管理課が交付する「認定通知書」等の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第15条に規定する通知書の写し)
ウ 耐震改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することとなった旨を証する書類(増改築等工事証明書)
- 証明書の発行機関等について、詳しくはお問い合わせください。
(4)申告期間
耐震改修の完了後3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。)
お問合せ先
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