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市税について不服がある場合(審査請求)

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2022年2月4日

コンテンツ番号16995

賦課決定、滞納処分などに関して不服のある場合は、原則として処分があったことを知った日(通常、納税通知書、差押調書(謄本)などを受け取った日)の翌日から起算して3か月以内(※)に市長に対して文書で審査請求をすることができます(固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、川崎市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。「審査の申出」参照)。

また、審査請求に係る裁決に不服があるときは、裁決書の謄本を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告(市長が被告の代表者となります。)として処分又は裁決の取消しを求めて訴訟を提起することができます。

なお、取消訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取消訴訟を提起することができます。

※ 審査請求をすることができる期間に特例がある場合がありますので、それぞれの通知書などの記載事項をご確認ください。

お問合せ先

処分等を行った市税事務所・市税分室

詳しくは、市税の窓口一覧をご覧ください。

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