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市税のWeb口座振替受付サービス(インターネットでの口座振替申込み)

  • 公開日:
  • 更新日:

Web口座振替受付サービスでは、パソコン、スマートフォン、タブレット端末から、インターネットを利用していつでも市税の口座振替のお申込みができます。

・金融機関、市税事務所・市税分室などの窓口に出向く必要がありません。
・口座振替依頼書の記入や届出印の押印が不要です。

※金融機関での申込みについては、口座振替納付(金融機関での申込み)のページをご覧ください。
※市税事務所・市税分室での申込みについては、ペイジー口座振替受付サービス(市税事務所・市税分室での申込み)のページをご覧ください。
※市税以外(国民健康保険料、保育料等)のWeb口座振替受付サービスについてはWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。

市税のWeb口座振替受付サービス(インターネットでの申込み)の取扱については、次のとおりです。

1 ご利用いただける方

  • 個人の納税義務者の方で、個人名義の口座をご利用される方。

※法人の納税義務者のお申込み及び法人名義の口座をご利用される方は、このサービスをご利用いただけません。金融機関での申込みをご利用ください。

2 ご利用いただける市税の種類

  • 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
  • 固定資産税(償却資産)
  • 軽自動車税(種別割)(※)
    ※課税対象車両を2台以上お持ちの場合は、全てが同一口座からの振替(払込)になり、一部だけをお申し込みいただくことはできません。

3 Web口座振替受付サービスをご利用いただける金融機関(取扱金融機関)

金融機関ごとに利用対象者・申込の際に必要な情報・サービス利用時間などが異なりますので、あらかじめ、Web口座振替受付サービスのページ「対象科目及び取扱金融機関一覧」をご確認ください。

4 ご利用いただける時間

サービス事業者及び各金融機関のメンテナンス時間等を除き利用できます。

  • サービス事業者のメンテナンス時間
    毎月第4日曜日午後11時30分から翌月曜日午前9時00分
    1月、4月、7月、10月の第4火曜日午前1時00分から午前6時00分
  • 各金融機関のメンテナンス時間等
    Web口座振替受付サービスのページ「対象科目及び取扱金融機関一覧」をご確認ください。

5 振替日と申込期限(令和6年度)

申込期限は、振替開始を希望する振替日の概ね40日前です。各市税の申込期限は次のとおりです。

申込期限を過ぎている場合には、当該納期分からのお申込みはできませんので、次の納期分からの開始とするようお願いします。
また、口座振替開始前の納期分については、納付書などでお納めください。

※次の振替日以外の日(納期限)からの振替開始を希望される方は事前にお問合せ先までご相談ください。なお、申込期限経過後のご相談には対応いたしかねますのでご了承ください。

市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)

振替日及び申込期限
振替開始希望期別振替日申込期限
全期納付、第1期分から 令和6年7月1日令和6年5月20日
第2期分から令和6年9月2日

令和6年7月20日

第3期分から令和6年10月31日令和6年9月20日
第4期分から令和7年1月31日令和6年12月20日

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)

振替日及び申込期限
振替開始希望期別振替日申込期限
全期納付、第1期分から令和6年4月30日令和6年3月20日
第2期分から令和6年7月31日令和6年6月20日
第3期分から令和7年1月6日令和6年11月20日
第4期分から令和7年2月28日令和7年1月20日

軽自動車税(種別割)

振替日及び申込期限
振替開始希望期別  振替日申込期限
全期納付令和6年5月31日 令和6年4月20日

振替日は、原則として各期別の納期の末日になります。ただし、全期納付の場合は第1期の納期の末日になります(振替日が土曜日、日曜日又は祝日など金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。)。

6 ご用意いただくもの

  • 納税通知書
  • 金融機関名・支店名・口座番号などが確認できるもの(預貯金通帳、キャッシュカードなど)
    ※金融機関により、本人確認に必要な項目(暗証番号、通帳記載の残高、口座名義人生年月日など)は異なります。詳しくはWeb口座振替受付サービスのページ「対象科目及び取扱金融機関一覧」をご確認ください。

7 注意事項(必ずお読みください)

新規申込の手続きについて

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)のお申込みについて

納税通知書が複数届いている方は、納税通知書に記載されている「宛名番号」及び資産が所在する区ごとに口座振替の申込が必要となります。まとめて申込することはできません。

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書

軽自動車税(種別割)のお申込みについて

軽自動車税(種別割)について、課税対象車両を2台以上お持ちの場合は全てが同一口座からの振替になり、一部だけをお申込みいただくことはできません。

年度途中の全期納付の申込

振替方法が「全期納付」であっても、振替開始時期が最初の納期限経過後の場合、その年度については「期別納付」となります。翌年度以降は「全期納付」となります。

登録内容の変更や口座振替の取りやめの手続きについて

振替方法(全期納付・期別納付)を変更するとき

希望する振替方法を選択し、新規でお申込みください。

振替している金融機関を変更するとき

新しく口座振替を希望する金融機関の預貯金口座について、新規でお申込みをしてください。
口座振替のご利用を取りやめる金融機関への「取消」のお申込みは必要ありません。

同一金融機関内で振替口座を変更するとき

新しく口座振替を希望する預貯金口座について、新規でお申込みをしてください。
口座振替のご利用を取りやめる口座の「取消」のお申込みは必要ありません。

口座振替を取りやめるとき

Web口座振替受付サービス(インターネットでの申込み)では、「取消」のお申込みはできません。
口座振替を取りやめる金融機関の窓口で、「取消」のお申込みをしてください。

市内の取扱金融機関に備え置いてある申込書【口座振替納付依頼書兼取消届(自動払込利用申込書兼廃止届書)】にて、お手続きをお願いします。
市外の金融機関店舗でお手続きされる場合は、申込書【口座振替納付依頼書兼取消届(自動払込利用申込書兼廃止届書)】を郵送いたしますので、収納対策課までご連絡ください。

なお、複数の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)を同一の口座から振替登録している方で、その一部の取りやめを希望される場合は、金融機関の窓口で登録の一部を取りやめる旨をお申し出ください。
(例)固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税通知書を、本人分と共有分など2通以上受けている方で、そのうちの一部の取りやめを希望する場合。

口座振替の開始について

口座振替開始のお知らせの送付

口座振替をお申込み後、川崎市での登録手続きが完了しましたら、開始年月、振替方法、金融機関情報などを記載した「市税口座振替開始のお知らせ」をお送りします。このお知らせに記載の内容と納税通知書の宛名番号・税目等を御確認ください。なお、固定資産税(土地・家屋)又は固定資産税(償却資産)の場合、物件が所在する区の記述がありますので、御確認ください。
また、お知らせの開始月を確認のうえ、開始月の前月分まではお手元の納付書でお納めください。

口座振替の結果について

口座振替結果について

領収証書は発行されません。振替結果は預貯金通帳や取引履歴等でご確認ください。

口座振替をご利用の方に、これまで「領収のお知らせ」を送付してましたが、省資源化及び経費節減の観点から、送付を終了させていただくことといたしました。なお、軽自動車税(種別割)で、継続検査(車検)対象の車両で滞納がないものについては、引き続き「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付します。

詳しくは「川崎市市税口座振替領収のお知らせ」の送付の終了についてのページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書

軽自動車税(種別割)の振替後、6月10日頃に車検用納税証明書を発送します(前年度以前の軽自動車税(種別割)に未納がある場合を除く。)。この証明書が届く前に車検を予定している方は、別途、請求していただく必要がありますのでご了承ください。

なお、3輪・4輪以上の軽自動車については、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。詳しくは、「【令和5年1月利用開始】軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」をご覧ください。

口座振替ができなかったとき

残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合は、不能理由を記載した「口座引落し不能分納付書」をお送りしますので、金融機関等で直接お納めください(再振替は行いません。)。その際、延滞金が加算される場合もあります。

その他の注意事項

還付が生じた場合

口座振替をお申込みの税目について、課税額の変更などにより還付が生じた場合には、還付用口座の登録がない限り、原則として口座振替でご指定の預貯金口座に払い込みます。

過年度課税などが生じた場合

過年度課税分については口座振替の対象となりません。
また、軽自動車税(種別割)については随時課税分についても口座振替の対象となりません。
なお、口座振替の対象外の課税分については、納税通知書に同封の納付書でお納めください。

口座振替の手続きが再度必要となる場合

次の場合には、口座振替(自動払込)を継続することができなくなりますので、再度手続きが必要となります。
1.相続などにより納税義務者が変わった場合
2.固定資産を共有しており、共有者の人数や構成員、送付先となる代表者の変更があった場合
3.口座名義人の死亡などで口座振替ができない状態になった場合
4.納税義務者が市外へ転居し、再転入した場合(市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)の場合に限る。)

口座振替の終了

取扱金融機関が市との契約を解除するような場合、残高不足などによる振替不能が連続した場合、あるいは長期間(3年程度)にわたり納税義務が発生していないなどの事由がある場合には、取消届(廃止届書)が提出されなくてもこの契約が終了したものとして取り扱うことがあります。この場合、終了の通知はしませんが、納税通知書に納付書を同封します。

申込受付サイト

上記の注意事項に同意いただけましたら、以下より口座振替を希望する税目を選択してください。
※税目選択後、本市ホームページを離れ、ヤマトシステム開発(株)が管理運営する川崎市Web口座振替受付サイトに移動します。

 ⇒市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)のお申込み外部リンク

 ⇒固定資産税・都市計画税(土地・家屋)のお申込み外部リンク
 ※償却資産ではありません。
 ※お申し込みの際、口座振替を希望する資産が所在する「区」を正しく選択しないと、口座振替を行うことができませんので御注意ください。

 ⇒固定資産税(償却資産)のお申込み外部リンク
 ※土地・家屋ではありません。
 ※お申し込みの際、口座振替を希望する資産が所在する「区」を正しく選択しないと、口座振替を行うことができませんので御注意ください。

 ⇒軽自動車税(種別割)のお申込み外部リンク

このサービスは、ヤマトシステム開発(株)及び金融機関等の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。

お問合せ先

川崎市 財政局収納対策部収納対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話番号 044-200-2226
ファクス 044-200-3909
メールアドレス 23syunou@city.kawasaki.jp