口座振替納付
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市税の納付には、安全!便利!確実!な口座振替をおすすめします。
安全・・・現金を持ち歩く必要がありません。
便利・・・納税に出かける手間がかかりません。
確実・・・納め忘れがありません。
金融機関などへ納付に行かなくても、定められた納期ごとに、ご指定の金融機関の口座から自動的に引き落とし、納付する制度です。
通常は、一度お申し込みいただくと翌年度以降も継続されます。また、納付方法は期別納付と全期納付(第1期の納期の末日に、その納期分と後の全ての納期分を一括納付する方法です。)のいずれかを選択できます。
<口座振替の申込み方法>
次のいずれかの方法でお申し込みいただけます。申込み方法によって、一部利用できない金融機関があります。
(1)金融機関での申込み
(2)インターネットでの申込み(Web口座振替受付サービス)
(3)市税事務所・市税分室での申込み(ペイジー口座振替受付サービス)
金融機関での申込みの取扱いについては、次のとおりです。
1 ご利用いただける市税の種類
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税(種別割)
2 ご利用いただける金融機関(取扱金融機関)
次の金融機関の本店又は全国の各支店
- 銀行
横浜・りそな・みずほ・三菱UFJ・三井住友・神奈川
静岡中央・東日本・きらぼし・群馬 - 信託銀行
みずほ - 信用金庫
川崎・城南・世田谷・芝・さわやか・横浜 - 信用組合
神奈川県医師・横浜幸銀・ハナ - その他
セレサ川崎農業協同組合・中央労働金庫
ゆうちょ銀行・郵便局
3 ご利用いただける預貯金口座の種類
- 普通預金
- 当座預金
- 納税準備預金
- 通常貯金
4 お申込方法
取扱金融機関の市内店舗、市税事務所・市税分室の窓口に備え置いてある申込書[口座振替納付依頼書兼取消届(自動払込利用申込書兼廃止届書)]に必要事項をご記入いただき、下記の書類などを用意して、預貯金口座のある金融機関の窓口へ直接お申し込みください。
市外の金融機関店舗でお手続きされる場合は、申込書[口座振替納付依頼書兼取消届(自動払込利用申込書兼廃止届書)]を郵送いたしますので、収納対策課までご連絡ください。
- 納税通知書
- 預貯金通帳
- 金融機関届出印
体の不自由な方や高齢の方等で金融機関へのご移動が困難な方は収納対策課までご相談ください。
5 振替日と申込期限(令和6年度)
申込期限は、振替開始を希望する振替日の概ね40日前です。各市税の申込期限は次のとおりです。
申込期限を過ぎている場合には、当該納期分からのお申込みはできませんので、次の納期分からの開始とするようお願いします。
また、口座振替開始前の納期分については、納付書などでお納めください。
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
振替開始希望期別 | 振替日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期納付、第1期分から | 令和6年7月1日 | 令和6年5月20日 |
第2期分から | 令和6年9月2日 | 令和6年7月19日 |
第3期分から | 令和6年10月31日 | 令和6年9月20日 |
第4期分から | 令和7年1月31日 | 令和6年12月20日 |
固定資産税・都市計画税(家屋・土地)、固定資産税(償却資産)
振替開始希望期別 | 振替日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期納付、第1期分から | 令和6年4月30日 | 令和6年3月19日 |
第2期分から | 令和6年7月31日 | 令和6年6月20日 |
第3期分から | 令和7年1月6日 | 令和6年11月20日 |
第4期分から | 令和7年2月28日 | 令和7年1月20日 |
軽自動車税(種別割)
振替開始希望期別 | 振替日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期納付 | 令和6年5月31日 | 令和6年4月19日 |
振替日は、原則として各期別の納期の末日になります。ただし、全期納付の場合は第1期の納期の末日になります(納期の末日が土曜日、日曜日又は祝日など金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。)
6 口座振替開始のお知らせ
口座振替をお申し込み後、川崎市での登録手続きが完了しましたら、開始年月、振替方法、金融機関情報などを記載した「市税口座振替開始のお知らせ」をお送りします。このお知らせに記載の内容と納税通知書の宛名番号・税目等を御確認ください。なお、固定資産税(土地・家屋)又は固定資産税(償却資産)の場合、物件が所在する区の記述がありますので、御確認ください。
また、お知らせの開始月を確認のうえ、開始月の前月分まではお手元の納付書でお納めください。
7 口座振替ができなかったとき
残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合は、不能理由を記載した「口座引落し不能分納付書」をお送りしますので、金融機関等で直接お納めください(再振替は行いません。)。その際、延滞金が加算される場合もあります。
8 口座振替の結果について
領収証書は発行されません。振替結果は預貯金通帳や取引履歴等でご確認ください。
口座振替をご利用の方に、これまで「領収のお知らせ」を送付してましたが、省資源化及び経費節減の観点から、送付を終了させていただくことといたしました。なお、軽自動車税(種別割)で、継続検査(車検)対象の車両で滞納がないものについては、引き続き「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付します。
詳しくは「川崎市市税口座振替領収のお知らせの送付の終了について」のページをご覧ください。
9 振替している金融機関・口座を変更するとき
金融機関を変更するとき
新しく口座振替を希望する金融機関において、「新規」のお申込みをしてください。「取消」のお申込みは必要ありません。
同一金融機関内で振替口座を変更するとき
金融機関において、「新規」のお申込みをしてください。「取消」のお申込みは必要ありません。
10 口座振替を取りやめるとき
口座振替のご利用を取りやめる金融機関において、「取消」のお申込みをしてください。
手続きについては、上記「4 お申込方法」をご覧ください。
なお、複数の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)を同一の口座から振替登録している方で、その一部の取りやめを希望される場合は、金融機関の窓口で登録の一部を取りやめる旨をお申し出ください。
(例)固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税通知書を、本人分と共有分など2通以上受けている方で、そのうちの一部の取りやめを希望する場合。
楽天銀行・PayPay銀行・イオン銀行の取りやめをご希望の方は、下記問合せ先にご連絡ください。
お問合せ先
川崎市 財政局収納対策部収納対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話番号 044-200-2226
ファクス 044-200-3909
メールアドレス 23syunou@city.kawasaki.jp
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