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サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

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金融機関での口座振替お申込み

  • 公開日:
  • 更新日:

1 申込方法

・預貯金口座のある取扱金融機関の窓口でお申込みください。

お申込みに必要なもの

  • 納税通知書
  • 預貯金通帳
  • 届出印

申込書

  • 申込書【口座振替納付依頼書兼取消届(自動払込利用申込書兼廃止届書)】は、取扱金融機関の市内店舗、市税事務所・市税分室の窓口に備え置いています。
  • 市外の金融機関店舗でお手続きされる場合は申込書【口座振替納付依頼書兼取消届(自動払込利用申込書兼廃止届書)】を郵送いたしますので、次のフォームからお申込みいただくかお問合せ先までご連絡ください。

  https://logoform.jp/form/FUQz/713179外部リンク

  • 体の不自由な方や高齢の方等で金融機関へのご移動が困難な方は収納対策課までご相談ください。

2 ご利用いただける市税の種類

  • 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
  • 固定資産税(償却資産)
  • 軽自動車税(種別割)

※ 軽自動車税(種別割)について、課税対象車両を2台以上お持ちの場合は全てが同一口座からの振替になり、一部だけをお申込みいただくことはできません。

※ 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)について、納税通知書を複数お持ちの方は、納税通知書に記載されている「宛名番号」及び資産が所在する区ごとに口座振替のお申込が必要となります。まとめてお申込することはできません。


固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書

3 ご利用いただける金融機関(取扱金融機関)

次の金融機関の本店又は全国の各支店

  • 銀行
    横浜・りそな・みずほ・三菱UFJ・三井住友・神奈川
    静岡中央・東日本・きらぼし・群馬
  • 信託銀行
    みずほ
  • 信用金庫
    川崎・城南・世田谷・芝・さわやか・横浜
  • 信用組合
    神奈川県医師・横浜幸銀・ハナ
  • その他
    セレサ川崎農業協同組合・中央労働金庫
    ゆうちょ銀行・郵便局

4 ご利用いただける預貯金口座の種類

  • 普通預金
  • 当座預金
  • 納税準備預金
  • 通常貯金

5 振替方法

  • 全期納付(第1期の納期の末日に、その納期分と後の全ての納期分を一括納付)
  • 期別納付(各納期の末日ごとに各期別税額を納付)

6 振替日と申込期限

申込期限は、振替開始を希望する振替日の概ね40日前です。

振替日と申込期限
税目 振替開始
希望期別
申込期限 振替日
市民税・
県民税・
森林環境税
(普通徴収)
第1期・全期から 5月20日 6月末日
第2期から 7月20日 8月末日
第3期から 9月20日 10月末日
第4期から 12月20日 1月末日
固定資産税・都市計画税
(土地・家屋)
固定資産税
(償却資産)
第1期・全期から 3月20日 4月末日
第2期から 6月20日 7月末日
第3期から 11月20日 12月末日
第4期から 1月20日 2月末日
軽自動車税
(種別割)
全期から 4月20日 5月末日
  • 申込期限が土曜日、日曜日又は休日など金融機関の休業日の場合は、直前の営業日となります。
  • 振替日は、原則として各期別の納期の末日になります。ただし、全期納付の場合は第1期の納期の末日になります(振替日が土曜日、日曜日又は休日など金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。)。

7 口座振替開始のお知らせ

口座振替をお申込み後、川崎市での登録手続きが完了しましたら、開始年月、振替方法、金融機関情報などを記載した「市税口座振替開始のお知らせ」をお送りします。このお知らせに記載の内容と納税通知書の宛名番号・税目等をご確認ください。
なお、固定資産税(土地・家屋)又は固定資産税(償却資産)の場合、資産が所在する区の記述がありますので、ご確認ください。
また、お知らせの開始月をご確認のうえ、開始月の前月分まではお手元の納付書でお納めください。

8 口座振替ができなかったとき

残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合は、不能理由を記載した納付書をお送りしますので、金融機関等で直接お納めください(再振替は行いません。)。その際、延滞金が加算される場合があります。

9 口座振替の結果について

10 振替している金融機関・振替口座・振替方法を変更するとき

  • 新しく口座振替を希望する金融機関において新規でお申込みください。「取消」のお申込みは必要ありません。
  • 振替方法(全期納付・期別納付)を変更する場合も、新規でお申込みください。

11 口座振替を取りやめるとき

  • 口座振替のご利用を取りやめる金融機関において「取消」のお申込みをしてください。手続きについては、上記「1 申込方法」をご覧ください。
  • 市外の金融機関店舗でお手続きされる場合は申込書【口座振替納付依頼書兼取消届(自動払込利用申込書兼廃止届書)】を郵送いたしますので、次のフォームからお申込みいただくかお問合せ先までご連絡ください。 

  https://logoform.jp/form/FUQz/713179外部リンク

  • 体の不自由な方や高齢の方等で金融機関へのご移動が困難な方は収納対策課までご相談ください。
  • 複数の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)を同一の口座から振替登録している方で、その一部の取りやめを希望する場合は、金融機関の窓口で登録の一部を取りやめる旨をお申し出ください。

(例)固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税通知書を、本人分と共有分など2通以上受けている方で、そのうちの一部の取りやめを希望する場合

12 留意事項

還付が生じた場合

口座振替をお申込みの税目について、課税額の変更などにより還付が生じた場合には、還付用口座の登録がない限り、原則として口座振替でご指定の預貯金口座に振込みます。

口座振替の対象とならない場合

  • 過年度課税分は口座振替の対象となりません。
  • 軽自動車税(種別割)のうち随時課税分については、口座振替の対象となりません。

口座振替の手続きが再度必要となる場合

次の場合には、口座振替を継続することができなくなりますので、再度手続きが必要となります。

  • 相続などにより納税義務者が変わった場合
  • 固定資産を共有しており、共有者の人数や構成員、送付先となる代表者の変更があった場合
  • 口座名義人の死亡などで口座振替ができない状態になった場合
  • 納税義務者が市外へ転居し、再転入した場合(市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)の場合に限る。)

口座振替の契約が終了したものとして取り扱う場合

取扱金融機関が市との契約を解除するような場合、残高不足などによる振替不能が連続した場合、あるいは長期間(3年程度)にわたり納税義務が発生していないなどの事由がある場合には、取消届(廃止届書)が提出されなくてもこの契約が終了したものとして取り扱うことがあります。

お問合せ先

川崎市 財政局収納対策部収納対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話番号 044-200-2226
ファクス 044-200-3909
メールアドレス 23syunou@city.kawasaki.jp