固定資産税
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固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課される税です。
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。
具体的には、次に掲げる登記簿などに所有者として登記又は登録されている方です。
土地………登記簿又は土地補充課税台帳
家屋………登記簿又は家屋補充課税台帳
償却資産…償却資産課税台帳
- ただし、所有者として登記又は登録されている方が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在、その固定資産を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。
課税の対象となる資産
土地………田、畑、宅地、山林、雑種地などの土地
家屋………住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物
償却資産…土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品など
- パソコンを家庭用として使用している場合には課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
- 自動車・原動機付自転車のように自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
税額の算出
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定
固定資産は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価し、適正な時価により価格を決定します。
土地・家屋については、原則として3年に一度の基準年度に評価替えを行い、第二年度及び第三年度は新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます(令和6年度は基準年度に当たります。)。
ただし、基準年度以外の年度において、土地の地目変換・分合筆、家屋の増改築などがあった場合は評価替えを行い、改めて価格を決定します。
また、地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないと認められる地域の土地については、第二年度又は第三年度においても、基準年度の価格にその下落状況を反映させる修正を加えて、評価の適正化・均衡化を図ります。
償却資産については、毎年所有者の申告に基づき評価し、価格を決定します。
原則として価格が課税標準額となりますが、土地における負担調整措置や住宅用地などに対する課税標準の特例が適用される場合は、それらの適用後の額が課税標準額となります。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
免税点…同一区内に所有する固定資産の課税標準額の合計がそれぞれ次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地……30万円 家屋……20万円 償却資産……150万円
- 土地・家屋の納税通知書には「課税明細書」を添付していますので、資産ごとの課税内容を確認することができます。
納付の方法
固定資産税は、納税通知書により4月、7月、12月、翌年2月の通常年4回に分けられた税額を、それぞれの納期限までに納めていただきます。
分譲マンションなどの区分所有家屋の敷地をお持ちの場合
区分所有家屋の区分所有者の全員によって共有されている土地で、次に該当する場合は、各共有者の土地の持分の割合などに応じた税額を個々に納めていただきます。
- 各区分所有者の専有部分の床面積の割合と土地の持分の割合が一致する場合
- 上記「1」の割合は一致しないが、共有者の全員の合意により分割割合を定め、申出書を市長宛てに提出し認められた場合
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