家屋に対する課税 - 2
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新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が次の要件を満たす場合、居住部分に対する固定資産税の税額の2分の1が次の期間減額されます。
ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。
減額措置の要件
- 専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。)であること(区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(アパートなど一戸建以外の貸家住宅は一区画が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。)。
区分 | 減額される期間 |
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一般住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 |
3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅 | 新築後5年度分 |
認定長期優良住宅に対する減額措置
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に上記「新築住宅に対する減額措置」の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、新築した年の翌年の1月31日までの申告により、居住部分(120平方メートル相当分まで)に対する固定資産税の税額の2分の1が次の期間減額されます(上記「新築住宅に対する減額措置」より2年度分長く減額されます。)。
区分 | 減額される期間 |
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一般住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年度分 |
3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅 | 新築後7年度分 |
耐震改修を行った住宅に対する減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた一定の住宅で、現行の耐震基準に適合する改修工事を行うなど一定の要件を満たす場合、工事完了日から3か月以内の申告により、居住部分(120平方メートル相当分まで)に対する固定資産税の税額の2分の1が次の期間減額されます。
耐震改修を行った年月日 | 減額される期間 |
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平成25年1月1日から | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度 |
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち同法に規定する通行障害既存耐震不適格建築物の改修に該当するものについては、減額される期間が2年度分となります。
耐震改修を行った認定長期優良住宅に対する減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた一定の住宅で、認定長期優良住宅の認定を受けて現行の耐震基準に適合する改修工事を行うなど一定の要件を満たす場合、工事完了日から3か月以内の申告により、居住部分(120平方メートル相当分まで)に対する固定資産税の税額の3分の2が次の期間減額されます。
耐震改修を行った年月日 | 減額される期間 |
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平成29年4月1日から | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から1年度分 |
耐震改修を行った家屋(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)に対する減額措置
建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(耐震診断の報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く)で、平成26年4月1日以降に現行の耐震基準に適合する改修工事を行うなど一定の要件を満たす場合、工事完了日から3か月以内の申告により、固定資産税の税額の2分の1(当該2分の1に相当する金額が改修費用の2.5%に相当する金額を超える場合は、2.5%に相当する金額)が次の期間減額されます。
- 住宅として減額の対象となる居住部分は、当該減額の対象外となります。
耐震改修を行った年月日 | 減額される期間 |
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平成26年4月1日から 令和8年3月31日まで | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年度分 |
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置
新築された日から10年以上を経過した一定の住宅(貸家住宅を除く。)で、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了日から3か月以内の申告により、居住部分(100平方メートル相当分まで)に対する固定資産税の税額の3分の1が次の期間減額されます。
バリアフリー改修を 行った年月日 | 減額される期間 |
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平成28年4月1日から 令和8年3月31日まで | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分 |
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた一定の住宅(貸家住宅を除く。)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、工事完了日から3か月以内の申告により、居住部分(120平方メートル相当分まで)に対する固定資産税の税額の3分の1が次の期間減額されます。
省エネ改修を 行った年月日 | 減額される期間 |
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令和4年4月1日から 令和8年3月31日まで | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分 |
省エネ改修工事を行った認定長期優良住宅に対する減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた一定の住宅で、認定長期優良住宅の認定を受けて法令で定められた省エネ改修工事を行うなど一定の要件を満たす場合、工事完了日から3か月以内の申告により、居住部分(120平方メートル相当分まで)に対する固定資産税の税額の3分の2が次の期間減額されます。
省エネ改修を | 減額される期間 |
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令和4年4月1日から | 工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から1年度分 |
申告方法など、詳しくは家屋の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当へお問い合わせください。
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