家屋に対する課税 - 1
- 公開日:
- 更新日:
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価
評価額=再建築価格*1×経年減点補正率*2×設計管理費等による補正率*3
*1 再建築価格…評価の対象となった家屋と構造、規模、形態等が同一であり、資材とその量がほぼ同様であるものを評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
*2 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
*3 設計管理費等による補正率…工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定めたものです。

新築家屋以外の家屋(既存の家屋)の評価
評価額は、3年に一度の基準年度ごとに新築家屋と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築や損壊などがある家屋は、これらを考慮して再評価されます。)

区分所有家屋について
建物全体を一括して評価した上で、次の課税床面積であん分し税額を求めます。
課税床面積=各専有部分の床面積+共用部分を各専有部分の床面積の割合に応じてあん分した面積
なお、平成29年1月2日以後に新築された高さが60mを超える一定の「居住用超高層建築物」については、階層ごとの床面積当たりの取引価格の傾向を勘案した補正を行います。

お問合せ先
コンテンツ番号17101
