新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの市内中小企業者等の皆様へ経営安定資金で支援します
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新型コロナウイルス感染症の影響による融資制度
川崎市は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等の方に、令和2年1月30日から融資や経営に関する相談窓口を設置しています(詳しくは最下部に掲載されている問い合わせ先をご確認ください)。
売上が減少している中小企業の皆様
災害対策資金(セーフティネット保証4号)の新型コロナウイルス感染症の影響による融資制度について、融資限度額を2億8,000万円に拡充し、低金利で融資期間により0.9%から1.7%の固定金利とします。
チラシはこちら→チラシ(PDF形式, 90.24KB)
セーフティネット保証制度 | 中小企業庁 (meti.go.jp)外部リンク
伴走支援型経営改善資金(令和3年度創設、令和4年7月保証料補助拡充、令和4年10月融資限度額、保証料補助拡充、令和5年1月制度内容変更、令和5年2月保証料補助変更、令和6年2月保証料補助の期間延長)
コロナ禍、金融機関の継続的な支援を受けながら経営改善等に取り組む中小企業等に対する国の新制度に連動する新たな融資制度です。
※1 令和4年2月1日より、セーフティネット保証4・5号に加えて一般保証が追加され、融資限度額を4,000万円から6,000万円に拡充しました。また、セーフティネット5号について「売上高等減少率が15%以上であること」に該当しなくても、「売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少」で該当することとします。その際、「売上高減少要件確認書」が必要となります。
※2 令和4年7月1日(保証申込受付)より、信用保証料がセーフティネット保証利用時、国・市からの補助後、0%となります。一般保証枠も現在(0.2~1.15%)の料率に対し、市が20%補助し、国・市からの補助後、0.16%~0.92%となります。既存の借入からの借換可能となります。令和5年1月31日の融資実行までの期間での取扱いとなります。
※3 令和4年10月3日(保証申込受付)より、信用保証料が一般保証枠利用時、国・市からの補助後、0%となります。また、融資限度額が6,000万円から1億円に拡充しました。既存の借入からの借換可能となります。令和5年1月31日の融資実行までの期間での取扱いとなります。信用保証料補助の引き下げは期限前に終了する場合があります。
※4 令和5年1月10日(保証申込受付)より、セーフティネット5号と一般保証(所定の確認書の提出が必要)については減少率が5%減少となります。なお、令和5年1月31日融資実行分まで信用保証料が、国・市からの補助後、0%となります。令和2年度に実施されたゼロゼロ融資等、既存の借入からの借換可能です。
※5 令和5年2月1日から令和5年3月31日融資実行分については、市の補助率を見直した上で補助を延長することとし、国補助後の保証料率に対し、セーフティネット保証枠の場合50%、一般保証枠の場合20%を補助します。令和2年度に実施されたゼロゼロ融資等、既存の借入からの借換可能です。
※6 保証料補助の期間を延長します。(市上乗せ補助は令和6年6月30日保証申込受付まで)
詳しくは伴走支援型経営改善資金のページをご覧ください。
認定申請について
令和2年5月1日からの認定緩和について
新たな認定申請については、認定時間及び融資実行までの期間短縮を図るため、国が定める新型コロナウイルス感染症対応の指定期間においては、次のとおり認定申請の緩和措置を行います。
認定緩和の適用要件として、金融機関等で売上高の根拠となる金額及び内容の確認が必要です。
【緩和措置後の必要書類】
・認定申請書
・計算書【金融機関の支店長または税理士・公認会計士(署名捺印が必要)】
・法人の場合(履歴事項全部証明書)
・個人の場合(確定申告書の写しなど)
・代理申請の場合(委任状)
※1 緩和措置チラシはこちら⇒チラシ(PDF形式,52.50KB)
※2 委任状についてはこちらをご使用ください⇒委任状(PDF形式,30.31KB)
令和3年4月1日からの認定緩和について
次の事項についても、認定申請の緩和をいたします。
・認定申請書の申請者押印省略も可とします。
・履歴事項全部証明書など2回目以降の提出は、認定書のコピーにより省略可とします。
<1回目の認定の添付書類>
法人の場合は、必ず履歴事項全部証明書原本のコピーを添付
個人事業主の場合は、必ず所得税確定申告書第一表のコピーを添付
<2回目以降の認定の添付書類>
年度内に取得した認定書のコピーを添付することにより、
履歴事項全部証明書原本のコピー及び所得税確定申告書第一表のコピーを省略できます。
認定申請の最近1か月について
4月申請の場合、最近1か月とは、2月または3月となります。
(例:2月・3月・4月、または3月・4月・5月を計算書に記載)
5月申請の場合、最近1か月とは、3月または4月となります。
(例:3月・4月・5月、または4月・5月・6月を計算書に記載)
※第5号認定申請書(イ)(1)、(2)、(3)については、申請される方へをご確認ください。
6か月平均による認定緩和について
認定制度ごとに専用の様式を用意しております。各制度ごとの「※2 最近6か月平均比較の様式」をご確認ください。ただし、各様式の第4号の様式(2)、(3)、(4)と第5号様式(7)~(15)の様式については、創業者等運用緩和の様式に該当する方が使用できます。
6か月平均による認定緩和のチラシはこちら→チラシ(PDF形式,60.63KB)
売上高等の比較について
セーフティネット保証4号、5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
※計算書の余白に「感染症の影響を受けた時期は令和〇年〇月」と記載してください。
比較についてのチラシはこちら⇒チラシ(PDF形式,27.77KB)
申請の注意点
・令和3年4月1日より、認定窓口は川崎市産業振興会館5階となります。
・受付時間は8時30分~12時、13時~17時までとなります。受付終了時間の30分前にはお越しください。
・危機関連保証(第6項)について、指定期間は令和2年2月1日~令和3年12月31日で終了しました。
・令和5年10月1日より、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の資金使途は借換限定となります。
認定申請の要件及び様式等
セーフティネット保証4号(災害対策資金)
利用できる方
1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれ、既存融資の借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)を行う中小企業者等の方
融資限度額
2億8,000万円
融資期間
運転・設備資金:10年以内(据置1年以内を含む。)
融資利率
・1年以内:年0.9%以内
・3年以内:年1.2%以内
・5年以内:年1.4%以内
・5年超:年1.6%以内
信用保証料率
市が1/2補助
必要書類
川崎市の認定書(セーフティネット保証4号)
第4号認定申請書説明書
- 説明書(PDF形式, 130.03KB)別ウィンドウで開く
認定申請についての「認定緩和について」の欄をご覧ください。提出書類一式を緩和しております。
※1 第4号認定申請書様式
第4号認定申請書
※2 創業者等運用緩和の様式
本様式は、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します(認定申請書の次頁に添付している計算書は、川崎市金融課が認定を行うために便宜的に作成したもので、国の認定書の付属書類ではありません)。
創業者等運用緩和の様式
※3 最近6か月平均比較の様式
本様式は、最近1か月の売上比較を、最近6か月の平均比較で対応する場合に使用します。様式(2)、(3)、(4)については、創業者等運用緩和の様式に該当する方が使用できます。
6か月平均比較の様式
セーフティネット保証5号(令和3年8月1日より指定業種)
利用できる方 国の指定する業種を営んでおり、1か月の売上高等が前年同月比5%以上減少しており、かつ、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者等の方
不況対策資金(5年型)について
融資限度額
3,000万円
融資期間
運転・設備資金:5年以内(据置1年以内を含む。)
融資利率
年1.5%以内
信用保証料率
市が1/2補助
必要書類
川崎市の認定書(セーフティネット保証5号)
不況対策資金(10年型)について
融資限度額
8,000万円
融資期間
運転・設備資金:10年以内(据置1年以内を含む。)
融資利率
年1.7%以内
信用保証料率
市が1/2補助
必要書類
川崎市の認定書(セーフティネット保証5号)
第5号認定申請書説明書(イ)(1)、(2)、(3)(通常の様式の説明書)
- 第5号認定申請書説明書(イ)(1)、(2)、(3)(PDF形式, 115.05KB)別ウィンドウで開く
認定申請についての「認定緩和について」の欄をご覧ください。提出書類一式を緩和しております。
第5号認定申請書説明書(イ)(4)~(13)(認定基準・創業者等運用緩和の様式の説明書)
- 第5号認定申請書説明書(イ)(4)~(13)(PDF形式, 121.65KB)別ウィンドウで開く
認定申請についての「認定緩和について」の欄をご覧ください。提出書類一式を緩和しております。
※1 第5号認定申請書
第5号認定申請書(イ)(1)、(2)、(3)(通常の様式)
- 申請書(イ)(1)、(2)、(3)(通常の様式)(PDF形式, 120.66KB)別ウィンドウで開く
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 (3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
第5号認定申請書(イ)(4)、(5)、(6)(認定基準緩和の様式)
- 申請書(イ)(4)、(5)、(6)(認定基準緩和の様式)(PDF形式, 119.63KB)別ウィンドウで開く
(4)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (5)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 (6)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
※2 創業者等運用緩和の様式
本様式は、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します(認定申請書の次頁に添付している計算書は、川崎市金融課が認定を行うために便宜的に作成したもので、国の認定書の付属書類ではありません)。
創業者等運用緩和の様式 (7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(7)、(8)、(9)(PDF形式, 107.35KB)別ウィンドウで開く
(1)最近1カ月と最近3カ月比較、(2)令和元年12月比較、(3)令和元年10-12月比較を掲載しています。
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(10)、(11)、(12)(PDF形式, 114.28KB)別ウィンドウで開く
(1)最近1カ月と最近3カ月比較、(2)令和元年12月比較、(3)令和元年10-12月比較を掲載しています。
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(13)、(14)、(15)(PDF形式, 116.92KB)別ウィンドウで開く
(1)最近1カ月と最近3カ月比較、(2)令和元年12月比較、(3)令和元年10-12月比較を掲載しています。
※3 最近6か月平均比較の様式
本様式は、最近1か月の売上比較を、最近6か月の平均比較で対応する場合に使用します。様式(10)、(11)、(12)については、創業者等運用緩和の様式に該当する方が使用できます。
6か月平均比較の様式
指定業種一覧
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問い合わせ先
融資相談窓口
・川崎市経済労働局経営支援部金融課(川崎区・幸区・中原区)
川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846、1847 FAX 044-544-3263
・川崎市経済労働局経営支援部中小企業溝口事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112、1113 FAX 044-812-2075
受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで(土日祝祭日、年末年始を除く)
経営相談窓口
・川崎市中小企業サポートセンター
川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館7階
電話044-548-4141 FAX 044-548-4146
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝祭日、年末年始を除く)
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中小企業診断士、公認会計士、販売士、ブランドマネージャー、PRプランナー等の専門家を派遣(令和4年7月1日から一部有料)
お問い合わせ先
経済労働局 経営支援部 金融課
電話:044-544-1846
ファクス:044-544-3263
住所:〒212-0013川崎市幸区堀川町66-20
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