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川崎市中小企業災害対策特別資金利子補給補助金について

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川崎市中小企業災害対策特別資金利子補給補助金について

1 川崎市中小企業災害対策特別資金利子補給補助金について

本市内外に甚大なる被害をもたらした、令和元年台風第19号により直接的な被害を受けた市内中小企業者等の事業再開・継続を支援するため、次のとおり川崎市中小企業災害対策特別資金利子補給補助金要綱を制定しています。

令和2年2月13日から施行し、令和元年10月15日から適用となります。

令和3年8月20日に改正及び施行しました。(条件変更時の取扱いの変更)

令和5年4月1日に改正及び施行しました。(納税証明書を写しでも可とする、押印廃止、性別欄の記載の任意化)

2 令和5年度分の利子補給について

川崎市から事業者の方への利子補給補助金の交付は、振込にて行います。

(1) 川崎市からは交付(不交付)決定や、振込について個別に通知しません。金融機関あてに通知しています。

(2)振込人名義:川崎市台風利子補給補助金(カワサキシタイフウリシホキュウホジョキン)

(3)振込時期:令和6年5月16日

名義の変更等で振込が出来ない場合は、上記日程より遅れることがあります。

(4)補助対象期間:令和5年4月1日~令和6年4月1日までに金融機関に支払った利子の額

ただし、当初契約上の額か条件変更等契約の変更が行われた後の利子額いずれか低いほうの金額となります。延滞等のため支払われなかった分は除きます。また、延滞利子、遅延損害金等は含みません。

(5)交付決定及び確定日 令和6年3月29日

 

3 変更届出書について

(1)代表者名、役員名、住所、主な事業等の変更がある場合は、川崎市金融課まで提出してください。

(2)口座情報の変更の場合は、変更後の委任状が必要です。

 

4 納税証明書の提出について

申請対象事業者の方には川崎市から通知を郵送します。

川崎市中小企業災害対策特別資金利子補給補助金」については、要綱第4条第2項で定めるとおり、市税(市民税/法人市民税)の滞納がないことが交付の要件となっています。

毎年交付するため、納税証明書については毎年提出していただく必要があります。

提出先は川崎市金融課です。

なお、納税した領収書では納税証明になりませんのでご留意ください。

罹災(りさい)証明書を提示しますと、被災者が被災を原因とする各種支援制度等の手続きに必要とする納税証明書の手数料が免除されます。(下記リンク参照)

市民税及び法人市民税の納税証明書が提出されない場合、本補助金の交付は出来ません。次年度以降の受給権も失うのでご留意ください。

また、皆様が本補助金の交付の申請等に関する一切の行為に係る権限を委任している金融機関に対し、不交付決定理由として市民税を滞納している事実を記載した、本補助金の不交付決定通知を送付します。

 

(参考、過去の年度の物です)納税証明書及び変更届出書の提出について

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部金融課

住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階

電話: 044-544-1847

ファクス: 044-544-3263

メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp

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