中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
概要
川崎市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、川崎市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。認定を受けた中小企業者等は、固定資産税の特例措置が受けられます。
【注意事項】
・令和5年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定を受けることが必要となりますので、ご注意ください。
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、川崎市内にある事業所における設備投資が対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 |
製造業その他※ | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。(資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。)
【認定を受けられる中小企業者等に該当する法人形態等】
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
申請から認定までの流れ
1 先端設備等導入計画を作成します。
2 認定経営革新等支援機関(川崎市産業振興財団、商工会議所など)において、
「先端設備等導入計画」の内容の確認を依頼してください。
【確認内容】
・直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例を受ける場合)
※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ外部リンクを御参照ください。
3 依頼を受けた経営革新等支援機関は、確認の上、確認書を発行してください。
4 申請書類を川崎市に提出してください。申請は、郵送により受け付けています。
5 川崎市において審査の上、計画の認定を行います。
6 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置してください。既に導入済みの
設備は対象となりませんので、御注意ください。
7 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、税務申告を
してください。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内で、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「川崎市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
(1)計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること(注1) |
(2)労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ※労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間) |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】 ・機械装置 ・器具及び備品 ・測定工具及び検査工具(注3) ・建物附属設備 ・ソフトウェア |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なります。
詳細については、財政局資産税管理課のホームページ「【令和6年度課税から】中小事業者等が新規取得した生産性向上や賃上げ促進に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について」をご覧ください。
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。
認定のポイント
・「川崎市導入促進基本計画」に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること
川崎市導入促進基本計画
申請方法
申請書類を次のWEBフォーム又は郵送により提出してください。

オンライン手続
- 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請フォーム外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:中小企業等経営強化法第52条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
【利用規約・プライバシーポリシー】
申請書類送付先
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
川崎市 経済労働局 経営支援部 経営支援課 経営革新担当 宛て
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
※申請書類に不備がある場合は申請者宛てに連絡をいたします。
必ず、申請書類のうちの申請書提出用チェックシートに基づいて確認した上で、送付してください。
認定について
・申請のあった先端設備等導入計画を審査の上、原則30日以内に認定書を送付します。(不認定となる場合もあります。)
・認定書は、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送いたします。
・固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定書の写しが必要となります。
申請時必要書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(別紙「先端設備等導入計画」含む。)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
(3)暴力団排除に係る誓約書
(4)申請提出用チェックシート
(5)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。)(注2)
【固定資産税の特例を受ける場合】※上記に加え、以下を添付してください。
(6)投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注3)
(リース契約の場合)
(8)リース契約見積書の写し
(9)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営等革支援機関の確認を受けてください。
(注2)川崎市から、認定書又は不認定書(A4サイズ1枚)及び申請書(先端設備導入計画含む。)の写しを送付するために使用します。
送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
(注3)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
No. |
提出書類 |
新規申請 |
変更申請 |
共通 |
|||
(1) |
必須 |
必須 |
|
(2) |
必須 |
必須 |
|
(3) |
必須 |
変更あれば |
|
(4) |
必須 |
必須 |
|
(5) |
返信用封筒(電子申請の場合は不要) |
必須 |
必須 |
固定資産税の軽減措置を受ける場合(以下(6)~(9)が必要) |
|||
(6) |
必須 |
必須 |
|
(7) |
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
任意 |
提出不可 |
(リース契約の場合) |
|||
(8) |
リース契約見積書の写し |
必須 |
必須 |
(9) |
(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し |
必須 |
必須 |
注意事項
・計画作成にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)外部リンクを御参照ください。
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式, 1.65MB)
記載例もございますので、御確認ください。
・申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間に十分な余裕を持たせて申請してください。
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
・認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
・先端設備等導入基本計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので御留意ください。
・令和2年12月28日付け、押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令の施行により、一部様式に関して押印が不要となりました。
申請関係書類
申請者が作成する書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(DOCX形式, 27.44KB)
暴力団排除に係る誓約書(DOCX形式, 16.76KB)
投資計画に関する確認依頼書(DOCX形式, 24.61KB)
(別紙)設備投資の内容(XLSX形式, 12.85KB)
必要に応じてご利用ください。
(別紙)基準への適合状況(XLSX形式, 24.04KB)
賃上げ方針の表明を証する書面(DOCX形式, 20.99KB)
申請時チェックシート(XLSX形式, 27.28KB)
【参考】基準への適合状況(根拠資料例)(XLSX形式, 22.61KB)
【参考】投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF形式, 254.80KB)
【参考】賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)(PDF形式, 95.45KB)
経営革新等支援機関等による確認書
計画を変更する場合の申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(DOCX形式, 25.46KB)
(軽微な変更の場合)認定先端設備等導入計画変更届(DOCX形式, 14.80KB)
軽微な変更の場合はこちらの変更届のみ御提出ください。変更申請書やその他の資料提出は不要です。 ※軽微な変更:法人の代表者の交代、設備等の単価や資金調達額の若干の変更など
変更申請時チェックシート(XLSX形式, 26.29KB)
関連サイト
関連記事
- 中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」外部リンク
先端設備等導入制度による支援
- 中小企業庁「経営革新等支援機関」外部リンク
経営革新等支援機関
- 財政局税務部資産税管理課ホームページ
【令和6年度課税から】中小事業者等が新規取得した生産性向上や賃上げ促進に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局経営支援部経営支援課 経営革新担当
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 フロンティアビル10階
電話:044-200-2324
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28keiei@city.kawasaki.jp

