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サンキューコールかわさき

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温泉の利用の許可・温泉の成分等の掲示

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、川崎市長に申請してその許可を受けなければなりません。(温泉法第15条)

 また、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、その他次に掲げる事項を掲示しなければなりません。(温泉法第18条)

一 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

二 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

三 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由

四 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

いつ

温泉の利用の許可

 あらかじめ、温泉の利用の場所の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認

温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割

 あらかじめ、温泉の利用の場所の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 合併又は分割について川崎市長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継します。

温泉の利用の許可を受けた者の相続

 あらかじめ、温泉の利用の場所の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 相続人が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に川崎市長に申請して、その承認を受けなければなりません。

変更等の届出

申請書の記載事項(浴槽数又は飲用設備を増やす場合を除く。)の変更

 変更したとき速やかに。

温泉を公共の浴用又は飲用に供することの全部若しくは一部の停止若しくは廃止

 全部若しくは一部を停止(休業等)し、若しくは廃止したときは速やかに。

温泉の成分等の掲示の届出

 あらかじめ、温泉の利用の場所の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分等の掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を川崎市長に届け出なければなりません。

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内ごとに温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、掲示の内容を変更しなければなりません。

根拠となる法令等

温泉法、温泉法施行令、温泉法施行規則、川崎市温泉法施行細則

審査基準の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

温泉の利用の許可等の申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

申請・届出に必要なもの

温泉の利用の許可・温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認・変更等の届出・温泉の成分等の掲示の届出

 提出部数、添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

温泉の利用の許可

>>有料

 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 1件につき 35,000円

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認

>>有料

 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 1件につき 7,400円

変更等の届出

>>無料

温泉の成分等の掲示の届出

>>無料

受付窓口

温泉の利用の許可・温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認・変更等の届出・温泉の成分等の掲示の届出

 あらかじめ、温泉の利用の場所の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 区役所の所在地や衛生課環境衛生係の電話番号は、次のリンクから区役所の窓口案内をご覧ください。

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