温泉のゆう出の目的での土地の掘削の許可
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概要
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者について、環境省令で定めるところにより、神奈川県知事に申請してその許可を受けなければなりません。(温泉法第3条)

いつ

土地の掘削の許可
神奈川県自然環境保全審議会温泉部会において、温泉法第32条の規定により、神奈川県知事の諮問に応じて重要な処分について答申を行います。
神奈川県自然環境保全審議会温泉部会の開催状況に合わせて、十分に時間の余裕をもってあらかじめ関係書類を整えて申請する必要があります。
神奈川県自然環境保全審議会温泉部会の開催状況は、関連情報のリンクからご確認ください。

許可の有効期間の更新
あらかじめ、温泉をゆう出させる目的で掘削する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
有効期間の満了する日の30日前まで。

工事着手の届出
工事に着手したときは、着手した日から10日以内。

土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認

土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割
あらかじめ、温泉をゆう出させる目的で掘削する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
合併又は分割について神奈川県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継します。

土地の掘削の許可を受けた者の相続
被相続人の死亡後60日以内

掘削のための施設等の変更の許可
あらかじめ、温泉をゆう出させる目的で掘削する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、神奈川県知事に申請して許可を受けなければなりません。

掘削等許可事項の変更等の届出(温泉掘削許可関係)

住所又は氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更・掘削地又は温泉のゆう出路の所在地番の変更
当該変更の日から10日以内。

温泉のゆう出路の廃止
廃止の日から10日以内。

掘削のための施設の位置、構造若しくは設備若しくは掘削の方法の変更(上記の許可を要する場合を除く。)・掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程の変更
あらかじめ、温泉をゆう出させる目的で掘削する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
変更しようとする日の10日前まで。

工事の完了又は廃止の届出
工事が完了したとき、又は廃止したときに遅滞なく。

根拠となる法令等
温泉法、温泉法施行規則、温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)
関連記事
- 温泉のページ(神奈川県)外部リンク
神奈川県の温泉保護対策について、神奈川県温泉保護対策要綱、 同別表、揚湯試験実施要領、同記載例、影響調査実施要領及び蒸気井掘削等の取扱要領が掲載されています。
- 行政手続情報閲覧サービス(神奈川県)外部リンク
外部サイトへのリンクから根拠法令に「温泉法」と入力して検索していただき、「温泉掘削の許可【標準処理期間80日】」をご覧ください。

申請・届出に必要なもの

土地の掘削の許可・許可の有効期間の更新・工事着手の届出・土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認・掘削のための施設等の変更の許可・工事の完了又は廃止の届出
温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)関係の様式をご確認ください。
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- 温泉法関係様式集(土地の掘削の許可・増掘又は動力の装置の許可等)
提出部数、添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

土地の掘削の許可
>>有料
土地掘削許可申請手数料(温泉法第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査) 13万1,480円

許可の有効期間の更新
>>無料

工事着手の届出
>>無料

土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認
>>有料
土地掘削許可を受けた地位の承継承認申請手数料(土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査) 7,400円

掘削のための施設等の変更の許可
>>有料
掘削のための施設等変更許可申請手数料(掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査) 2万4,100円

掘削等許可事項の変更等の届出(温泉掘削許可関係)
>>無料

受付窓口

土地の掘削の許可・許可の有効期間の更新・工事着手の届出・土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認・掘削のための施設等の変更の許可・工事の完了又は廃止の届出
温泉をゆう出させる目的で掘削する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

関連情報

神奈川県自然環境保全審議会温泉部会
神奈川県自然環境保全審議会温泉部会において、温泉法第32条の規定により、神奈川県知事の諮問に応じて重要な処分について答申を行います。
関連記事
- 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会外部リンク
【諮問・答申事項等】温泉の掘削、増掘及び動力装置の許可、不許可の処分、温泉の掘削、増掘及び動力装置の許可の取消し並びに許可を受けた者に対する公益上必要な措置命令の処分、温泉採取の制限命令の処分

温泉掘削許可等に係る掘削場所等の確認について
東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が計画しているリニア中央新幹線の建設について、掘削事業区域に本市の一部の地域が含まれるため、関連記事を確認し、事業区域に温泉掘削場所等が重複すると考えられる場合には、次の問い合わせ先に御相談ください。
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- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可申請書の公表について(JR東海)外部リンク
事業区域の位置を表示する図面において、事業区域を確認することができます。 【問い合わせ先】JR東海 中央新幹線神奈川工事事務所 川崎分室 【電話】044-411-0173
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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