温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度についての確認
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概要
温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者について、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、神奈川県知事の確認を受けることができます。(温泉法第14条の5)
なお、上記の確認を受ける場合を除き、温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者について、温泉の採取の場所ごとに、神奈川県知事に申請してその許可を受けなければなりません。(温泉法第14条の2)

いつ

可燃性天然ガスの濃度についての確認
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

確認を受けた者の地位の承継の届出
確認を受けた者の地位を承継したときは、遅滞なく。

可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出
当該変更の日から10日以内。

温泉採取権取得の届出
取得した日から10日以内。

温泉の採取の事業の廃止の届出
温泉の採取の事業の廃止し、温泉の湧出路の埋戻しをしたとき遅滞なく。

根拠となる法令等
温泉法、温泉法施行規則、温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)
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- 温泉のページ(神奈川県)外部リンク
神奈川県の温泉保護対策について、神奈川県温泉保護対策要綱、同別表、揚湯試験実施要領、同記載例、影響調査実施要領及び蒸気井掘削等の取扱要領が掲載されています。
- 行政手続情報閲覧サービス(神奈川県)外部リンク
外部サイトへのリンクから根拠法令に「温泉法」と入力して検索していただき、「可燃性天然ガスの濃度についての確認【標準処理期間18日】」をご覧ください。

申請・届出に必要なもの

可燃性天然ガスの濃度についての確認・確認を受けた者の地位の承継の届出・可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出・温泉採取権取得の届出・温泉の採取の事業の廃止の届出
提出部数、添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
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- 温泉法関係様式集(温泉の採取の許可・可燃性天然ガスの濃度についての確認)
提出部数、添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

可燃性天然ガスの濃度についての確認
>>有料
可燃性天然ガスの濃度についての確認申請手数料(温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査) 7,400円

確認を受けた者の地位の承継の届出
>>無料

可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出
>>無料

温泉採取権取得の届出
>>無料

温泉の採取の事業の廃止の届出
>>無料

受付窓口

可燃性天然ガスの濃度についての確認・確認を受けた者の地位の承継の届出・可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出・温泉採取権取得の届出・温泉の採取の事業の廃止の届出
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

関連情報
神奈川県自然環境保全審議会温泉部会において、温泉法第32条の規定により、神奈川県知事の諮問に応じて重要な処分について答申を行います。
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- 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会外部リンク
【諮問・答申事項等】温泉の掘削、増掘及び動力装置の許可、不許可の処分、温泉の掘削、増掘及び動力装置の許可の取消し並びに許可を受けた者に対する公益上必要な措置命令の処分、温泉採取の制限命令の処分
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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