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温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度についての確認

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者について、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、神奈川県知事の確認を受けることができます。(温泉法第14条の5)

 なお、上記の確認を受ける場合を除き、温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者について、温泉の採取の場所ごとに、神奈川県知事に申請してその許可を受けなければなりません。(温泉法第14条の2)

いつ

可燃性天然ガスの濃度についての確認

 あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

確認を受けた者の地位の承継の届出

 確認を受けた者の地位を承継したときは、遅滞なく。

可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出

 当該変更の日から10日以内。

温泉採取権取得の届出

 取得した日から10日以内。

温泉の採取の事業の廃止の届出

 温泉の採取の事業の廃止し、温泉の湧出路の埋戻しをしたとき遅滞なく。

根拠となる法令等

温泉法、温泉法施行規則、温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)

申請・届出に必要なもの

可燃性天然ガスの濃度についての確認・確認を受けた者の地位の承継の届出・可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出・温泉採取権取得の届出・温泉の採取の事業の廃止の届出

 提出部数、添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

可燃性天然ガスの濃度についての確認

>>有料

 可燃性天然ガスの濃度についての確認申請手数料(温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査) 7,400円

確認を受けた者の地位の承継の届出

>>無料

可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出

>>無料

温泉採取権取得の届出

>>無料

温泉の採取の事業の廃止の届出

>>無料

受付窓口

可燃性天然ガスの濃度についての確認・確認を受けた者の地位の承継の届出・可燃性天然ガスの濃度についての確認事項の変更の届出・温泉採取権取得の届出・温泉の採取の事業の廃止の届出

 あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 区役所の所在地や衛生課環境衛生係の電話番号は、次のリンクから区役所の窓口案内をご覧ください。

 区役所一覧を見る

関連情報

 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会において、温泉法第32条の規定により、神奈川県知事の諮問に応じて重要な処分について答申を行います。