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温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者について、神奈川県知事に申請してその許可を受けなければなりません。(温泉法第11条)

いつ

温泉のゆう出路の増掘の許可・動力の装置の許可

 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会において、温泉法第32条の規定により、神奈川県知事の諮問に応じて重要な処分について答申を行います。

 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会の開催状況に合わせて、十分に時間の余裕をもってあらかじめ関係書類を整えて申請する必要があります。

 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会の開催状況は、関連情報のリンクからご確認ください。

工事の着手の届出

着手した日から10日以内。

温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認

温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可を受けた者である法人の合併及び分割

 あらかじめ、温泉のゆう出路を増掘する、又は動力を装置する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 合併又は分割について神奈川県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継します。

温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可を受けた者の相続

 被相続人の死亡後60日以内

温泉のゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可

 あらかじめ、温泉のゆう出路を増掘する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は増掘の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、神奈川県知事に申請して許可を受けなければなりません。

掘削等許可事項の変更等の届出(温泉増掘許可・温泉動力装置許可関係)

住所又は氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更・掘削地又は温泉のゆう出路の所在地番の変更

 当該変更の日から10日以内。

温泉のゆう出路の廃止

 廃止の日から10日以内。

増掘のための施設の位置、構造若しくは設備若しくは増掘の方法の変更(上記の許可を要する場合を除く。)・増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程の変更

 あらかじめ、温泉のゆう出路を増掘する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 変更しようとする日の10日前まで。

温泉のゆう出路のしゆんせつ

 あらかじめ、温泉のゆう出路の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

  • 当該工事に着手する日の10日前まで。
  • 工事が完了したときは、当該工事が完了した日から10日以内。

温泉のゆう出量を増加させない範囲でゆう出路又は動力装置の変更

 あらかじめ、温泉のゆう出路の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

  • 当該工事に着手する日の10日前まで。
  • 工事が完了したときは、当該工事が完了した日から10日以内。

工事の完了又は廃止の届出

 工事が完了したとき、又は工事を廃止したときに遅滞なく。

根拠となる法令等

温泉法、温泉法施行規則、温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)

申請に必要なもの

温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可・工事の着手の届出・温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認・温泉のゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可・掘削等許可事項の変更等の届出・工事の完了又は廃止の届出

 温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)関係の様式をご確認ください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

温泉のゆう出路の増掘の許可

>>有料

 ゆう出路増掘許可申請手数料(温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査) 12万1,450円

動力の装置の許可

>>有料

 動力装置許可申請手数料(温泉法第11条第1項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査) 11万1,530円

工事の着手の届出

>>無料

温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認

>>有料

 ゆう出路増掘又は動力装置の許可を受けた地位の承継承認申請手数料(温泉法第11条第2項又は第3項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査) 7,400円

温泉のゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可

>>有料

 ゆう出路増掘のための施設等変更許可申請手数料(温泉法第11条第2項において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づくゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査) 2万4,100円

掘削等許可事項の変更等の届出(温泉増掘許可・温泉動力装置許可関係)

>>無料

工事の完了又は廃止の届出

>>無料

受付窓口

温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可・工事の着手の届出・温泉のゆう出路の増掘・動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認・温泉のゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可・掘削等許可事項の変更等の届出・工事の完了又は廃止の届出

 温泉をゆう出させる目的で掘削する土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 区役所の所在地や衛生課環境衛生係の電話番号は、次のリンクから区役所の窓口案内をご覧ください。

 区役所一覧を見る

関連情報

神奈川県自然環境保全審議会温泉部会

 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会において、温泉法第32条の規定により、神奈川県知事の諮問に応じて重要な処分について答申を行います。

温泉掘削許可等に係る掘削場所等の確認について

 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が計画しているリニア中央新幹線の建設について、掘削事業区域に本市の一部の地域が含まれるため、関連記事を確認し、事業区域に温泉掘削場所等が重複すると考えられる場合には、次の問い合わせ先に御相談ください。