温泉の採取の許可
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概要
温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者について、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、神奈川県知事に申請してその許可を受けなければなりません。(温泉法第14条の2)
ただし、温泉法第14条の5第1項の温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、神奈川県知事の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りではありません。

いつ

温泉の採取の許可
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認

温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
合併又は分割について神奈川県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継します。

温泉の採取の許可を受けた者の相続
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
相続人が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に神奈川県知事に申請して、その承認を受けなければなりません。

温泉の採取のための施設等の変更

温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更の許可
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、神奈川県知事に申請してその許可を受けなければなりません。この許可に係る変更が完了したときは、変更が完了した日から10日以内に届け出なければなりません。

住所又は氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)、温泉の採取の場所の所在地番の変更の届出
当該変更の日から10日以内。

温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備若しくは採取の方法の変更(上記の許可を要する場合を除く。)、採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程の変更の届出
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
変更しようとする日の10日前まで。

温泉採取権取得の届出
取得した日から10日以内。

温泉の採取の事業の廃止の届出
温泉の採取の事業の廃止し、温泉の湧出路の埋戻しをしたとき遅滞なく。

根拠となる法令等
温泉法、温泉法施行規則、温泉法施行細則(昭和59年神奈川県規則第33号)
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- 温泉のページ(神奈川県)外部リンク
神奈川県の温泉保護対策について、神奈川県温泉保護対策要綱、同別表、揚湯試験実施要領、同記載例、影響調査実施要領及び蒸気井掘削等の取扱要領が掲載されています。
- 行政手続情報閲覧サービス(神奈川県)外部リンク
外部サイトへのリンクから根拠法令に「温泉法」と入力して検索していただき、「温泉の採取の許可【標準処理期間25日】」をご覧ください。

申請・届出に必要なもの

温泉の採取の許可・温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認・温泉の採取のための施設等の変更・温泉採取権取得の届出・温泉の採取の事業の廃止の届出
提出部数、添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
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- 温泉法関係様式集(温泉の採取の許可・可燃性天然ガスの濃度についての確認)
提出部数、添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

温泉の採取の許可
>>有料
温泉採取許可申請手数料(温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査) 3万5,100円

温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認
>>有料
温泉採取許可を受けた地位の承継承認申請手数料(温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査) 7,400円

温泉の採取のための施設等の変更

温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更の許可
>>有料
温泉採取のための施設等変更許可申請手数料(温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査) 2万4,100円

住所又は氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)、温泉の採取の場所の所在地番の変更の届出・温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備若しくは採取の方法の変更(上記の許可を要する場合を除く。)、採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程の変更の届出
>>無料

温泉採取権取得の届出
>>無料

温泉の採取の事業の廃止の届出
>>無料

受付窓口

温泉の採取の許可・温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認・温泉の採取のための施設等の変更・温泉採取権取得の届出・温泉の採取の事業の廃止の届出
あらかじめ、温泉の採取の場所の土地の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

関連情報
神奈川県自然環境保全審議会温泉部会において、温泉法第32条の規定により、神奈川県知事の諮問に応じて重要な処分について答申を行います。
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- 神奈川県自然環境保全審議会温泉部会外部リンク
【諮問・答申事項等】温泉の掘削、増掘及び動力装置の許可、不許可の処分、温泉の掘削、増掘及び動力装置の許可の取消し並びに許可を受けた者に対する公益上必要な措置命令の処分、温泉採取の制限命令の処分
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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