無店舗取次店による営業(クリーニング業法)
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概要
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ届け出なければなりません。クリーニング業法により、営業者の衛生措置等、利用者に対する説明義務等、業務従事者に対する講習、立入検査等が規定されています。
いつ
営業の届出
あらかじめ、主に営業しようとする区域の受付窓口に相談してください。届出に際して、業務用車両及びその構造の確認を行います。
届出事項の変更・営業の廃止
当該変更又は廃止した日から10日以内。
地位の承継の届出
相続、合併又は分割(営業を承継させるものに限る。)があったときは、遅滞なく。
根拠となる法令
クリーニング業法、クリーニング業法施行規則、川崎市クリーニング業法施行細則
届出に必要な書類
無店舗取次店営業届
川崎市クリーニング業法施行細則関係の様式をご確認ください。
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- 環境衛生関係営業様式集
添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
開設(営業)届出事項変更届・廃止届
上記のリンクから、川崎市クリーニング業法施行細則関係の様式をご確認ください。添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
地位承継届
上記のリンクから、川崎市クリーニング業法施行細則関係の様式をご確認ください。添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
受付窓口
営業区域を所管する区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
営業区域が2区以上にまたがる場合は、主たる営業区域を所管する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
主たる営業区域が変更になった場合には、変更の届出は変更後の主たる営業区域を所管する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
区役所の所在地や衛生課環境衛生係の電話番号は、次のリンクから区役所の窓口案内をご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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