クリーニング業務従事者の法定講習
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概要
クリーニング業法第8条の3の規定により、営業者は、クリーニング業務に従事する者に対し、知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならないとされています。
第1型講習
業務従事者が出席して講習の科目を受講するものです。衛生法規及び公衆衛生、洗たく物の受取、保管及び引渡し、洗たく物の処理、繊維及び繊維製品の4科目の講習です。
第2型講習
通信制で受講する講習です。上記の第1型講習と同一の科目について、業務従事者が受講科目ごとにレポートを提出し、講習の成果が確認されます。へき地に居住する方、身体障害者その他第1型講習を受講できない方を受講対象としています。
いつ
クリーニング業法施行規則第10条の3の規定により、次のとおり業務従事者に対する講習を受けさせるものとされています。
- クリーニング所の開設の日から1年以内
- 無店舗取次店の営業開始の日から1年以内
- 上記の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごと
クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、従事者の数の5分の1の者を選びます。(毎年度4月1日現在、端数切り上げ)
クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、業務従事者に対する講習を受けた者とみなされます。
クリーニング所において専ら事務的業務に従事する者等は業務従事者に対する講習の対象から除外されています。
業務従事者が異動した場合は、異動後のクリーニング所において業務従事者に対する講習を受けたものとみなされます。また、異動等により講習を受けた者がいなくなった場合は、営業者は他の者に講習を受けさせなければなりません。
第1型講習
第1型講習の日程及び会場は、次のとおりです。関連情報のリンクもあわせてご確認ください。
クリーニング業法第8条の3の規定により、神奈川県知事が業務従事者の講習を次のとおり指定しました。
日程 | 会場 |
---|---|
令和6年10月11日(金) | かながわ労働プラザ 横浜市中区寿町1-4 |
令和6年11月7日(木) | 厚木商工会議所 |
令和6年11月25日(月) | かながわ労働プラザ 横浜市中区寿町1-4 |
第2型講習
第2型講習の申込受付期間は、次のとおりです。関連情報のリンクもあわせてご確認ください。
クリーニング業法第8条の3の規定により、神奈川県知事が業務従事者の講習を次のとおり指定しました。
通信制により受講する講習の申込受付期間
令和6年9月2日から同年11月29日まで
根拠となる法令等
- クリーニング業法第8条の3
- クリーニング業法施行規則第10条の3
受講に必要なもの
- 業務従事者講習受講申込書
料金等の有無/説明
- 受講料: 1名につき 4,500円
- 支払方法: 郵便払込用紙により郵便局で払込み
受付窓口
クリーニング業法第8条の3の規定により、神奈川県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定します。
神奈川県知事の指定を受けた、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターから委託された次の機関が実施します。
【受付窓口】公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター
【電話】045-212-1102
【受付時間】月曜~金曜(午前9時~午後5時)、祝日・年末年始を除く。
関連情報
関連記事
- 神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課外部リンク
- 公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター外部リンク
令和6年度業務従事者講習の案内が掲載されています。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話 :044-200-2448
ファクス :044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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