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クリーニング業務従事者の法定講習

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 クリーニング業法第8条の3の規定により、営業者は、クリーニング業務に従事する者に対し、知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならないとされています。

第1型講習(会場型)

 業務従事者が出席して講習の科目を受講するものです。衛生法規及び公衆衛生、洗たく物の受取、保管及び引渡し、洗たく物の処理、繊維及び繊維製品の4科目の講習です。

第1型講習(オンライン型)

 令和8年5月からクリーニング師研修・業務従事者講習のオンライン型受講が開始されました。

 自宅や勤務先でPCやスマートフォンから受講が可能となり、申込から修了証発行までオンラインで完結します。

第2型講習

 通信制で受講する講習です。上記の第1型講習と同一の科目について、業務従事者が受講科目ごとにレポートを提出し、講習の成果が確認されます。へき地に居住する方、身体障害者その他第1型講習を受講できない方を受講対象としています。

※令和8年度は神奈川県では第2型研修の実施はありません。

いつ

 クリーニング業法施行規則第10条の3の規定により、次のとおり業務従事者に対する講習を受けさせるものとされています。

  • クリーニング所の開設の日から1年以内
  • 無店舗取次店の営業開始の日から1年以内
  • 上記の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごと

 クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、従事者の数の5分の1の者を選びます。(毎年度4月1日現在、端数切り上げ)

 クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、業務従事者に対する講習を受けた者とみなされます。

 クリーニング所において専ら事務的業務に従事する者等は業務従事者に対する講習の対象から除外されています。

 業務従事者が異動した場合は、異動後のクリーニング所において業務従事者に対する講習を受けたものとみなされます。また、異動等により講習を受けた者がいなくなった場合は、営業者は他の者に講習を受けさせなければなりません。

第1型講習(会場型)

 第1型講習の日程及び会場は、次のとおりです。関連情報のリンク(公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター)もあわせてご確認ください。

 クリーニング業法第8条の3の規定により、神奈川県知事が業務従事者の講習を次のとおり指定しました。

出席して受講する講習の日程及び会場
 日程会場
令和8年10月8日(木)かながわ労働プラザ
横浜市中区寿町1-4 
令和8年10月29日(木)

平塚プレジール
平塚市八重咲町3-8

令和8年11月25日(水)かながわ労働プラザ
横浜市中区寿町1-4 

第1型講習(オンライン型)

 第1型講習(オンライン型)については、関連情報のリンク(公益財団法人全国生活衛生営業指導センター)をご確認ください。

根拠となる法令等

  • クリーニング業法第8条の3
  • クリーニング業法施行規則第10条の3

料金等の有無/説明

  • 受講料: 1名につき 4,500円
  • 支払方法: 受講形式により異なります。詳細は関連情報のリンク(公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター、公益財団法人全国生活衛生営業指導センター)をご確認ください。

申込・お問合せ先

【会場型】

公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター

電話:045-212-1102

受付時間:月曜~金曜(午前9時~午後5時)、祝日・年末年始を除く。

【オンライン型】

・申請及び操作方法に関すること

eラーニングサポートセンター

電話:03-6635-1607

受付時間:月曜~金曜(午前10時~午後5時)、祝日・年末年始を除く。

・上記以外に関すること

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター

電話:03-5777-0341

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