クリーニング所の開設・使用前の確認
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概要
クリーニング所を開設しようとするときは、あらかじめクリーニング所開設届を提出し、使用前に構造設備が基準に適合していることの確認を受けなければなりません。
いつ
クリーニング所開設の届出・使用前の確認
クリーニング所の使用開始の10日以上前。クリーニング所の工事着工前に図面を持参して、受付窓口に来所し相談してください。
根拠となる法令等
クリーニング業法、クリーニング業法施行規則、川崎市クリーニング業法施行条例、川崎市クリーニング業法施行細則
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審査基準の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
届出に必要なもの
クリーニング所開設届
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
添付書類等
- クリーニング所の構造設備を記載した平面図(無店舗取次店営業届にあっては、業務用車両の構造を記載した図面)
- 他にクリーニング所を開設しているとき又は無店舗取次店を営んでいるときは、名称、所在地(無店舗取次店の場合は、無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類(クリーニング所等一覧表(川崎市クリーニング業法施行細則第1号様式の3))
- 法人にあっては、登記事項証明書(原本)
- クリーニング師免許証(原本提示)(クリーニング取次店は必要なし)
- クリーニング取次店の場合は、洗濯をするクリーニング所の適合確認済書の写し
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
1万6000円
案内リーフレットについて
関連情報
法令違反を見逃さない仕組みづくり
建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するために、環境局、健康福祉局、消防局、まちづくり局及び関係部局が個別に得た情報を効率的かつ的確に共有し、連携を図り、総合的な対策を推進することを目的して、情報伝達システムを構築し、関係局相互の連携体制及び情報交換、違反対策、違反未然防止に向けた取組等を進めています。
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- 特定施設等一覧(各法令ごとの特定施設等)(環境局環境対策部)
- 工場・事業場届出関係(許可申請、届出等の様式)(環境局環境対策部)
公衆浴場等にボイラーを設置するとき、クリーニング店等に水洗機・ドライ機を設置するとき、旅館・ホテル等にちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設を設置するとき、空調用の室外機など送風機を設置するときに届出が必要となる場合があります。
- 環境衛生関係営業に関する情報
適合確認又は営業許可を受けている環境衛生関係営業施設に関する情報をオープンデータ化しました。
- 生活衛生同業組合のご案内
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づく、生活衛生関係営業の自主的な活動団体のご案内です。
事業譲渡に係る手続きの変更(令和5年12月13日施行)
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年12月13日から施行され、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わりました。
これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は改めて新規の届出をする必要がありましたが、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、営業者の地位の承継の手続きが必要となりました。
詳細は下記「クリーニング所の地位の承継」のページをご覧ください。
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受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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