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クリーニング師の法定研修

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 クリーニング業法第8条の2の規定により、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、クリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならないとされています。

 また、営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、クリーニング師の研修を受ける機会を与えなければならないとされています。

第1型研修(会場型)

 クリーニング師が出席して研修の科目を受講するものです。衛生法規及び公衆衛生、洗たく物の受取、保管及び引渡し、洗たく物の処理、繊維及び繊維製品の4科目の研修です。

第1型研修(オンライン型)

 令和8年5月からクリーニング師研修・業務従事者講習のオンライン型受講が開始されました。

 自宅や勤務先でPCやスマートフォンから受講が可能となり、申込から修了証発行まですべてオンラインで完結します。

第2型研修

 通信制で受講する研修です。上記の第1型研修と同一の科目について、クリーニング師が受講科目ごとにレポートを提出し、研修の成果が確認されます。へき地に居住する方、身体障害者その他第1型研修を受講できない方を受講対象としています。

※令和8年度は神奈川県では第2型研修の実施はありません。

いつ

 クリーニング業法施行規則第10条の2の規定により、次のとおりクリーニング師の研修を受けるものとされています。

  • 業務に従事した後1年以内
  • 上記の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに

 クリーニング所において専ら事務的業務に従事する者等は研修の対象から除外されています。

 クリーニング師が異動した場合は、異動後のクリーニング所においてクリーニング師研修を受けたものとみなされます。また、異動等により研修を受けた者がいなくなった場合は、営業者は他の者に研修を受けさせなければなりません。 

第1型研修(会場型)

 第1型研修(会場型)の日程及び会場は、次のとおりです。関連情報のリンク(公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター)もあわせてご確認ください。

 クリーニング業法第8条の2第1項の規定により、神奈川県知事がクリーニング師の研修を次のとおり指定しました。

出席して受講する研修の日程及び会場
 日程会場 
 令和8年10月7日(水)かながわ労働プラザ
横浜市中区寿町1-4
 令和8年10月28日(水)

平塚プレジール
平塚市八重咲町3-8

 令和8年11月26日(木)

かながわ労働プラザ
横浜市中区寿町1-4

第1型研修(オンライン型)

 第1型研修(オンライン型)については、関連情報のリンク(公益財団法人全国生活衛生営業指導センター)をご確認ください。

根拠となる法令等

  • クリーニング業法第8条の2
  • クリーニング業法施行規則第10条の2

料金等の有無/説明

  • 受講料: 1名につき 5,000円
  • 支払方法: 受講形式により異なります。詳細は関連情報のリンク(公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター、公益財団法人全国生活衛生営業指導センター)をご確認ください。

申込・お問合せ先

【会場型】

公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター

電話:045-212-1102

受付時間:月曜~金曜(午前9時~午後5時)、祝日・年末年始を除く。

【オンライン型】

・申請及び操作方法に関すること

eラーニングサポートセンター

電話:03-6635-1607

受付時間:月曜~金曜(午前10時~午後5時)、祝日・年末年始を除く。

・上記以外に関すること

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター

電話:03-5777-0341

関連情報