クリーニング師の法定研修
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概要
クリーニング業法第8条の2の規定により、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、クリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならないとされています。
また、営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、クリーニング師の研修を受ける機会を与えなければならないとされています。
第1型研修
クリーニング師が出席して研修の科目を受講するものです。衛生法規及び公衆衛生、洗たく物の受取、保管及び引渡し、洗たく物の処理、繊維及び繊維製品の4科目の研修です。
第2型研修
通信制で受講する研修です。上記の第1型研修と同一の科目について、クリーニング師が受講科目ごとにレポートを提出し、研修の成果が確認されます。へき地に居住する方、身体障害者その他第1型研修を受講できない方を受講対象としています。
いつ
クリーニング業法施行規則第10条の2の規定により、次のとおりクリーニング師の研修を受けるものとされています。
- 業務に従事した後1年以内
- 上記の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに
クリーニング所において専ら事務的業務に従事する者等は研修の対象から除外されています。
クリーニング師が異動した場合は、異動後のクリーニング所においてクリーニング師研修を受けたものとみなされます。また、異動等により研修を受けた者がいなくなった場合は、営業者は他の者に研修を受けさせなければなりません。
第1型研修
第1型研修の日程及び会場は、次のとおりです。関連情報のリンクもあわせてご確認ください。
クリーニング業法第8条の2第1項の規定により、神奈川県知事がクリーニング師の研修を次のとおり指定しました。
日程 | 会場 |
---|---|
令和6年10月15日(火) | かながわ労働プラザ 横浜市中区寿町1-4 |
令和6年11月6日(水) | 厚木商工会議所 |
令和6年11月22日(金) | かながわ労働プラザ |
第2型研修
第2型研修の申込受付期間は、次のとおりです。関連情報のリンクもあわせてご確認ください。
クリーニング業法第8条の2第1項の規定により、神奈川県知事がクリーニング師の研修を次のとおり指定しました。
通信制により受講する研修の申込受付期間
令和6年9月2日から同年11月29日まで
根拠となる法令等
- クリーニング業法第8条の2
- クリーニング業法施行規則第10条の2
受講に必要なもの
- クリーニング師研修受講申込書
料金等の有無/説明
- 受講料: 1名につき 5,000円
- 支払方法: 郵便払込用紙により郵便局で払込み
受付窓口
クリーニング業法第8条の2の規定により、神奈川県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定します。
神奈川県知事の指定を受けた、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターから委託された次の機関が実施します。
【受付窓口】公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター
【電話】045-212-1102
【受付時間】月曜~金曜(午前9時~午後5時)、祝日・年末年始を除く。
関連情報
関連記事
- 神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課外部リンク
- 公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センター 外部リンク
令和6年度クリーニング師研修の案内が掲載されています。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話 :044‐200-2448
ファックス :044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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