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クリーニング所の自主的な衛生管理

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概要

 クリーニング業法第3条、クリーニング業法施行規則第1条、川崎市クリーニング業法施行条例第2条において、営業者の衛生措置等及び消毒を要する洗たく物に関する措置が規定されています。

 クリーニング業法に基づくクリーニング所に必要な衛生上の措置について、営業者自身による自主的管理の強化のため、主な事項をとりまとめました。

自主管理点検表

 営業者自身による自主的管理の強化が指摘されていることから、有効かつ簡便に営業者自身が自主的管理を実施できるよう、自主管理点検表が作成されています。

クリーニング所の自主管理点検表

衛生管理要領

 クリーニング所における施設、設備、器具、溶剤等の衛生的管理、洗濯物の適正な処理及び衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、クリーニングに関する衛生の向上及び確保を図ることを目的としています。

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