クリーニング所の自主的な衛生管理
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概要
クリーニング業法第3条、クリーニング業法施行規則第1条、川崎市クリーニング業法施行条例第2条において、営業者の衛生措置等及び消毒を要する洗たく物に関する措置が規定されています。
クリーニング業法に基づくクリーニング所に必要な衛生上の措置について、営業者自身による自主的管理の強化のため、主な事項をとりまとめました。
自主管理点検表
営業者自身による自主的管理の強化が指摘されていることから、有効かつ簡便に営業者自身が自主的管理を実施できるよう、自主管理点検表が作成されています。
クリーニング所の自主管理点検表
- クリーニング所の自主管理点検表(PDF形式, 131.77KB)別ウィンドウで開く
環境衛生関係営業施設における自主管理点検表の制定について(昭和63年10月18日付け衛指第215号、厚生省生活衛生局指導課長通知)に基づく自主管理点検表です。
衛生管理要領
クリーニング所における施設、設備、器具、溶剤等の衛生的管理、洗濯物の適正な処理及び衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置により、クリーニングに関する衛生の向上及び確保を図ることを目的としています。
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- クリーニング所における衛生管理要領(厚生労働省)外部リンク
平成22年11月に改正された衛生管理要領です。目的、施設及び設備等、管理、消毒、自主管理体制及び引火性溶剤の取扱いについて規定されています。
関連情報
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- 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会外部リンク
クリーニング業に求められる安全・安心対策ガイド
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
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