クリーニング所の変更
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概要
クリーニング所の開設の届出事項に変更を生じたときは、すみやかに届け出なければなりません。
いつ
クリーニング所の変更
変更の日から10日以内。
- 構造設備の変更の場合は、工事着工前に変更前と変更後の図面を持参して、受付窓口に来所し相談してください。
根拠となる法令等
クリーニング業法、クリーニング業法施行規則、川崎市クリーニング業法施行細則
届出に必要なもの
開設届出事項変更届
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
添付書類等
開設者の住所、氏名の変更
開設者の転居による住所の変更、婚姻等による氏名の変更等の場合。開設者の変更の場合は、クリーニング所の開設・使用前の確認の手続きが必要です。
- クリーニング所適合確認済書
法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更
- 登記事項証明書(原本)
- クリーニング所適合確認済書
クリーニング所の名称の変更
- クリーニング所適合確認済書
営業所の構造設備の変更
構造設備の大きな変更の場合は、クリーニング所の開設・使用前の確認の手続きが必要です。変更前と変更後の図面を持参して、受付窓口に来所して相談してください。
- 変更前と変更後の図面
- クリーニング所適合確認済書
新たなクリーニング師の設置、クリーニング師の変更
- クリーニング師免許証(原本提示)
上記以外のクリーニング所の開設の届出事項の変更
クリーニング師の異動、退職やクリーニング師以外の従事者数の変更についても、開設届出事項変更届の提出が必要です。
手数料・利用料・料金等有無/説明
クリーニング所の変更
>>無料
受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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