無店舗取次店による営業(クリーニング業法)
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概要
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ届け出なければなりません。クリーニング業法により、営業者の衛生措置等、利用者に対する説明義務等、業務従事者に対する講習、立入検査等が規定されています。
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いつ
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営業の届出
あらかじめ、主に営業しようとする区域の受付窓口に相談してください。届出に際して、業務用車両及びその構造の確認を行います。
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届出事項の変更・営業の廃止
当該変更又は廃止した日から10日以内。
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地位の承継の届出
相続、合併又は分割(営業を承継させるものに限る。)があったときは、遅滞なく。
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根拠となる法令
クリーニング業法、クリーニング業法施行規則、川崎市クリーニング業法施行細則
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届出に必要な書類
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無店舗取次店営業届
川崎市クリーニング業法施行細則関係の様式をご確認ください。
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
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開設(営業)届出事項変更届・廃止届
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手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
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受付窓口
営業区域を所管する区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
営業区域が2区以上にまたがる場合は、主たる営業区域を所管する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
主たる営業区域が変更になった場合には、変更の届出は変更後の主たる営業区域を所管する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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