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令和8年度川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業の募集について

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令和8年度川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業の募集について

 川崎市では、子ども・若者が健やかに成長できるよう、多様な主体がともに連携・協働しながら地域がつながり、誰もが互いに助け合い、支え合うことのできるまちを目指しています。

 このようなまちを目指すにあたり、「地域社会全体で子ども・若者を見守り、支えるしくみづくり」を進める団体を育成・支援するため、『地域子ども・子育て活動支援助成事業』を実施します。

募集案内

募集期間

令和8年1月26日(月)から2月9日(月)まで

補助対象団体

営利を目的としない団体で、次の要件を全て満たす必要があります。

(1)地域の団体、住民等(町内会・自治会、PTA、民生委員・児童委員、青少年指導員その他の地域ボランティア等)、行政機関、学校、保育所等と連携し、地域の子ども・若者が安全・安心に過ごせる居場所づくり等を行っている団体。

(2)年間を通じて市内で日常的・継続的に活動し、実施場所が市内に現に確保されている団体(事務所の所在地は不問)。

補助対象期間

令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日まで

補助対象事業

補助金の交付対象とする事業は、次の要件を全て満たす必要があります。

 (1)子ども・若者が安全・安心に過ごせる居場所づくりに資する事業(こども食堂、学習支援、居場所づくり事業、不登校児支援等)。

 (2) 利用者の利用者の参加に当たっては、原則として条件を付さないこと。ただし、本事業の目的に沿った条件であると認められる場合は、この限りではありません。

 (3) 上記(1)の事業について、補助対象期間において、川崎市及び川崎市が出資する法人等から同種の助成を受けないこと。

補助対象経費

補助の対象となる経費は、補助対象期間内に支出する、補助対象事業の実施に直接要する経費のうち、次に掲げるものとします。ただし、団体の運営維持に係る経費は補助の対象とはなりません。

(1)実施場所の賃借料

  • 取組の実施にかかわらず団体が日常的に使用する事務所の賃借料については、補助対象とはなりません。
  • 共益費を含み、賃貸借契約の更新料は含みません。

(2)実施場所の光熱水費(電気・ガス・水道料金)

(3)会場使用料

(4)講師謝礼・ボランティア謝礼(団体の構成員に対して支払うものは対象とはなりません。)

(5)物品の購入費(10万円未満の消耗品・事務用品・器材・食材等の購入費)

(6)印刷製本費(チラシ等の印刷や製本を業者に依頼する費用)

(7)通信費(電話料金、インターネット料金、切手代など)

(8)その他市長が必要と認める経費(ボランティア保険料、OA機器レンタル料など)

補助金の額

次の表のとおり、補助対象経費の総額の2分の1かつ補助対象経費の総額の2分の1かつ補助対象事業にかかる活動日数に応じた区分ごとの上限額を限度とし、予算の範囲内で補助金の額を決定します。(注)

補助金上限額
 区分

 A)年間12日以上

(月1、2日程度)

 B)年間50日以上

(週1日程度)

C)年間100日以上

(週2、3日程度) 

 D)年間200日以上

(週4日程度以上)

 上限額補助対象経費の総額の2分の1かつ上限20万円補助対象経費の総額の2分の1かつ上限40万円補助対象経費の総額の2分の1かつ上限60万円補助対象経費の総額の2分の1かつ上限80万円

※ただし初めて本補助金の申請をする団体で、かつ新たに取組を行う場合

初めて本事業に申請する団体で、かつ新たに取組を行う場合(注)のみ、活動日数に応じた区分ごとの上限額を限度とし、予算の範囲内で補助金の額を決定します。
※令和8年1月1日以降に取組を開始した場合のみ対象となります。

補助金上限額(初めて申請する団体かつ新たな取組を行う場合)
 区分

 A)年間12日以上

(月1、2日程度)

 B)年間50日以上

(週1日程度)

C)年間100日以上

(週2、3日程度) 

 D)年間200日以上

(週4日程度以上)

 上限額上限20万円上限40万円上限60万円上限80万円

提出書類

次の書類を全てA4用紙で御提出いただくか、以下のエントリーフォームに御提出ください。

※書類は最大でも30枚程度に収めるようにしてください。なお、提出書類は返却いたしません。ただし、(1)~(6)以外に、追加で資料の提出を求める場合があります。また、申請様式については漏れなく入力してくださいますようお願いします。

(1)地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請書(第1号様式)

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2)地域子ども・子育て活動支援助成事業計画書(第2号様式(1))

下記「審査について」及び記入例を踏まえて記載してください。


(2)地域子ども・子育て活動支援助成事業計画書(第2号様式(1))

(3)計画書記載の取組内容に関わる収支予算書(第2号様式(2))

記入例を踏まえて記載してください。

(2)の計画書に記載した取組内容に関わる収支予算書を作成の上、積算根拠を示す関係書類(実施場所の賃借料は契約書等、光熱水費は前年度の領収書等の写し)を添付してください。

(3)計画書記載の取組内容に関わる収支計算書(第2号様式(2))

(4)団体等の定款、規約・会則、役員名簿

(5)法人・団体の令和8年度収支予算書(案)

団体全体の令和8年度収支予算書(案)を提出してください。

(6)過去3年間(令和5~7年)の活動状況が分かる書類

期間中に活動実績があり、本補助金を受給していない場合は提出してください。

申請方法

申請にあたっては、市ウェブサイトのエントリーフォームからオンラインで申請していただくことが可能ですので、御活用ください(必要書類も添付していただけます)。

※オンラインでの申請が難しい場合には、こども未来局青少年支援室に持参し、直接提出していただくことも可能です。書類をお持ちになる際は、必ずメール(45sien@city.kawasaki.jp)又は電話(044-200-2668)で連絡をした上で、指定された日時に持参してください。ウェブサイトでのお申込みであっても、必要に応じて、お越しいただいて確認させていただく場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

審査について

提出いただいた計画書等をもとに、必要に応じて実施場所の現地確認等により取組内容の確認を行った上で、次の審査項目や審査の観点に基づき総合的に審査を行い、交付団体を決定します。

審査項目及び審査の観点

審査項目

審査の観点

目的との整合性

・「地域社会全体で子ども・若者を見守り、支えるしくみづくり」を進めるという本事業の目的の実現に向けて、地域の他の団体、行政機関、学校、保育所等、多様な主体と連携する取組となっているか。

・「地域社会全体で子ども・若者を見守り、支えるしくみづくり」の実現に向けて、子ども・若者の健全育成を図るために地域住民と連携する手法・内容となっているか。

取組の公益性

・取組内容が、困り感がある子ども・家庭に適切に寄り添い、必要に応じて関係機関につなぐ場としての機能が期待できるか。

・対象地域の特色や課題を把握した上で、幅広い地域住民に参画により課題解決できる仕組みとしての期待ができるか。

取組の具体性・実現性・継続性

・取組内容と実施スケジュール、運営体制から、実現可能な取組として見込めるか。

・収支予算で計上している費用は、事業計画に即したものとなっているか。

・取組内容等を、広く地域住民に周知し、参加の機会が促進されるための工夫がなされているか。

取組の効果

・取組の内容等が、地域住民が共に連携しながら行えるような地域づくりに資する取組となっているか。

・取組の内容等が、地域の特色・課題に即して、子ども・若者を見守り・支えるような居場所づくりに資する取組となっているか。

補助の必要性

・取組内容に対し、公費支出の必要性があるか。

説明会・相談会のお知らせ

本事業について説明するとともに、補助金の申請方法等についての相談を受け付けるための説明会・相談会を次のとおり開催します。事前予約は不要です。

(1)令和8年1月22日(木) 10:00~12:00 川崎市役所本庁舎304会議室 

(2)令和8年1月23日(金) 10:00~12:00 高津区役所5階 第5会議室

※(1)と(2)は同様の内容です。また、説明会・相談会への参加は申請要件ではありません。説明会・相談会に参加できない場合には、電話やオンライン等による御質問・御相談も随時受け付けますので、こども未来局青少年支援室までお問合せください。

説明会Q&A 

昨年度の説明会で受け付けた質問をまとめていますので、申請書を作成する際の参考にしてください。

注意事項

  • 補助金の交付・不交付については、書面により通知します。交付決定された団体は、川崎市に請求書を提出してください。補助金は概算払で、団体の保有する口座に振り込みます。
  • 実施期間中に取組内容又は経費の配分を変更しようとするとき、補助対象事業を中止しようとする場合は、変更承認申請書又は中止・廃止承認申請書を川崎市に提出し、承認を得る必要があります。
  • 取組の進捗状況の確認のため、補助対象期間中に報告や現地視察を行うことがあります。その際には報告提出・視察対応に御協力くださいますようお願いします。
  • 交付団体は、取組終了後15日以内に実績報告書及び活動日数を証明する書類等の提出が必要です。実績報告書等を審査し、交付すべき補助金の額を確定します。なお、その確定額を超える補助金が交付されているときは、その超える分について返還していただきます。
  • 本事業の実施は、川崎市議会における令和8年度予算の議決を要しますので、あらかじめ御了承ください。
  • お問い合わせ先

    川崎市こども未来局青少年支援室

    住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

    電話: 044-200-2668

    ファクス: 044-200-3931

    メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp

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