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九都県市青少年行政主管課長会議について

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九都県市青少年行政主管課長会議共同の取組

 今日の青少年を取り巻くさまざまな問題は、都県域を超えて共通化しており、また、青少年の行動範囲も首都圏を中心として広域化しています。こうした状況を踏まえて、「九都県市青少年行政主管課長会議」では、青少年行政の推進を図るため、広域的課題に積極的に取り組んでいます。

【構成員】埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市

主な取組

九都県市共同啓発ポスター

 内閣府主唱「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合わせ、九都県市青少年主管課長会議では共同啓発ポスターを作成し、小・中・高等学校、公共施設等に配布しています。

メディアが子どもに与える影響と対策について

 テレビゲームなど、メディアが子どもたちに与える影響と対策について、国等で行われている調査研究事例について、研究成果の検証や情報収集に努め、今後必要な取組について検討を行っています。

平成18年度11月現在 調査研究事例(PDF形式,257.92KB)

平成19年度11月現在 調査研究事例(PDF形式,326.31KB)

平成20年度 8月現在 調査研究事例(PDF形式,50.02KB)

九都県市共同取組「青少年の健全な育成に配慮した携帯電話端末等推奨制度」

 九都県市では、平成23 年11月から、携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)、または、携帯電話端末等において利用可能な機能(通話制限機能やメール制限機能)で、青少年の健全な育成に配慮を行っていると認められるものを、青少年の年齢に応じて推奨することとしています。

 なお、本推奨制度は、保護者に対し、青少年に携帯電話端末等を持たせることを推奨するものではありません。

九都県市携帯電話等推奨マーク

 携帯電話事業者等は、推奨された機能について、右記の「九都県市携帯電話等推奨マーク」をパンフレット等に表示することができます。

九都県市携帯電話等推奨マーク

推奨要件

 携帯電話事業者等から申請された携帯電話端末等や機能については、概ね次の要件を満たしているものについて、推奨するかどうかを判断します。

<おおむね小学生程度>

  1. インターネットに接続できないこと。

  2.  保護者が望まない相手と連絡することを防止できること。

  3.  利用料金の上限が設定できるなど最小限の利用にとどめられること。

  4.  必要が認められない機能(カメラ・テレビ等)を保護者が適切に制限できること。

<おおむね中学生程度>

  1. 青少年有害情報フィルタリングサービスを利用できること。

  2. 青少年に有害な影響を及ぼすおそれのある相手と連絡することを防止できること。

  3.  深夜利用を適切に制限できるとともに、依存的な利用を抑止できること。

  4.  保護者が利用状況を適切に把握できること(ただし、青少年のプライバシーには配慮)。

九都県市推奨携帯電話端末等一覧

規程等

関連リンク

お問い合わせ先

川崎市こども未来局青少年支援室青少年企画担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2668

ファクス: 044-200-3931

メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp

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