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川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業について

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川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業について

 川崎市では、子ども・若者が健やかに成長できるよう、多様な主体がともに連携・協働しながら、地域がつながり、誰もが互いに助け合い、支え合うことのできるまちを目指し、「地域社会全体で子ども・若者を見守り、支えるしくみづくり」を進めるため、その役割を担う団体を育成・支援することを目的に、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業を実施しています。

補助対象団体

 営利を目的としない団体で、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)地域の団体や住民等(町内会・自治会、PTA、民生委員・児童委員、青少年指導員その他の地域ボランティア等)、行政機関、学校、保育所等との連携し、地域の子ども・若者が安全・安心に過ごせる居場所づくり等を行っている団体。
(2)年間を通じて市内で日常的・継続的に活動し、実施場所が市内で現に確保されている団体(事務所の所在地は不問)。

補助対象事業

 補助金の交付対象とする事業は、次の要件を全て満たす必要があります。

(1)子ども・若者が安全・安心に過ごせる居場所づくりに資する事業(こども食堂、学習支援、居場所づくり事業、不登校児支援等)。
(2)利用者の参加に当たっては、原則として条件を付さないこと。ただし、本事業の目的に沿った条件であると認められる場合は、この限りではありません。
(3)上記(1)の事業について、補助対象期間において、川崎市及び川崎市が出資する法人等から同種の助成を受けないこと。

補助対象経費

 補助の対象となる経費は、補助対象期間内に支出する、補助対象事業の実施に直接要する経費のうち、次に掲げるものとします。ただし、団体の運営維持に係る経費は補助の対象とはなりません

(1)実施場所の賃借料(※)
(2)実施場所の光熱水費(電気・ガス・水道料金)
(3)会場使用料
(4)講師謝礼・ボランティア謝礼 (団体の構成員に対して支払うものは対象とはなりません。)
(5)物品の購入費(10万円未満の消耗品・事務用品・器材・食材等の購入費)
(6)印刷製本費(チラシ等の印刷や製本を業者に依頼する費用)
(7)通信費(電話料金、インターネット料金、切手代など)
(8)その他市長が必要と認める経費(ボランティア保険料、OA機器レンタル料など)

※取組の実施にかかわらず団体が日常的に使用する事務所の賃借料については、補助対象とはなりません。また、共益費を含み、賃貸借契約の更新料は含みません。

補助金の額

 補助金の額は、次の表のとおり、補助対象経費の総額の2分の1かつ補助対象事業にかかる活動日数に応じた区分ごとの上限額を限度とし、予算の範囲内で決定します。

補助金の額
区分

 A)年間12日以上

(月1、2日程度)

B)年間50日以上 

(週1日程度)

C)年間100日以上

(週2、3日程度)

D)年間200日以上

(週4日程度以上)

上限額

 補助対象経費の総額の1/2
かつ 上限20万円 
 補助対象経費の総額の1/2
かつ 上限40万円 
 補助対象経費の総額の1/2
かつ 上限60万円 
 補助対象経費の総額の1/2
かつ 上限80万円 


 ただし、初めて本事業に応募する団体で、かつ新たに取組を行う場合(※)のみ、活動日数に応じた区分ごとの上限額を限度とし、予算の範囲内で補助金の額を決定します。
※補助対象期間前年度の1月1日以降に取組を開始した場合のみ対象となります。
補助金の額(初めて本事業に応募する団体で、かつ新たに取組を行う場合)
区分

 A)年間12日以上

(月1、2日程度)

B)年間50日以上 

(週1日程度)

C)年間100日以上

(週2、3日程度)

D)年間200日以上

(週4日程度以上)

上限額

  上限20万円 上限40万円 上限60万円  上限80万円 

補助金交付団体の情報

 令和8年度の補助金交付団体の一覧です。

 また、過去の補助金交付団体の取組実績について、下記に掲載しています。

こどもの居場所づくりに関する情報

 川崎市社会福祉協議会では、市内のこども食堂や学習支援などの居場所を紹介する『こどもの居場所活動紹介ガイドブック』を作成しています。「こどもの居場所づくりを始めてみたい」「活動に関心はあるが、何から始めればよいかわからない」という場合は、下記リンクよりガイドブックをご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局青少年支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2668

ファクス: 044-200-3931

メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp

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