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都市計画施設の区域内における建築物の建築について

  • 公開日:
  • 更新日:

1 概要

 都市計画施設(事業未着手の道路、公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可の手続きが必要になります。
 都市計画施設のうち、都市計画道路等については、まちづくり局計画部都市計画課、都市計画公園・緑地については、建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課(都市計画公園、緑地の区域内における建築物の建築については、「都市計画施設(公園等)の区域内における建築物の建築について」のページをご覧ください。)京浜急行大師線・湘南線については、建設緑政局道路河川整備部道路整備課立体交差担当での手続きとなります。詳細については、各課にお問い合わせください。

2 許可の対象になる建築物

 都市計画施設の区域内に建築しようとする建築物のうち、次の基準のいずれかに該当するものは許可の対象となります。

 なお、都市計画道路網の見直し方針の改定に伴い、中瀬線(全線)、野川柿生線(横浜生田線~西長沢交差点)、南幸町渡田線(国道15号~産業道路)の3区間については、建築制限の緩和を実施していますので、リンク先のページを御確認ください。

許可の対象になる建築物の基準
基準ア 階数イ 地階ウ 主要構造部エ 移転・
除却
オ 事業の施行備考
(a)都市計画法第54条

2階以下

有しない木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類するもの容易にできるもの許可しなければならない建築物
(b)川崎市都市計画法施行細則第3条の2
3階有しない木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類するもの容易にできるもの都市計画事業の施行に支障がないもの許可することができる建築物

許可基準のイメージ(都市計画道路の場合)

(a)都市計画法第54条

都市計画法第54条のイメージ

(b)川崎市都市計画法施行細則第3条の2

川崎市都市計画法施行細則第3条の2のイメージ

※公園等の区域においても同様の基準になります。

3 手続き方法

必要提出書類

 次の(1)~(8)の図書を、市(まちづくり局計画部都市計画課)に2部(正本・副本)提出してください(※国道1号線の区域内については、3部提出してください。)。「建築許可申請書」の様式は、都市計画課窓口で配布しているほか、下記添付ファイルからも入手できます。

【重要】(申請される前に)チェックリストによる確認について

最近、書類の不備により訂正をお願いするケースが大変多くなっております。許可申請される際は、事前にチェックリストにより記載事項等の御確認をお願いいたします。

チェックリストダウンロード

(1)都市計画法第53条第1項の規定による建築許可申請書

必要事項を記入の上、御提出ください。

※令和3年1月1日から都市計画法施行規則の一部改正に伴い、押印は不要となりました。

(2)委任状

代理人が申請をする場合のみ添付してください。

(3)案内図

方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺2,500分の1の図面としてください。

(4)配置図

方位、敷地の境界線、敷地内の既存建築物及び敷地周囲の官民境界標(都市計画道路参考詳細図又は道水路台帳平面図に記載の境界標)を2箇所以上記載してください。(縮尺500分の1以上(注1))

(5)建築物平面図

断面位置を記入してください。(縮尺500分の1以上(注1))

(6)断面図

2面以上(矩計図でないもの)(縮尺200分の1以上(注2))。

(7)基礎伏図

縮尺500分の1以上(注1)

(8)その他必要な図書・注意事項

ア 添付図書(4)から(7)については、建築確認申請図書の複製としてください。
イ (2)から(7)に掲げるもののほか、許可申請書正本には、「都市計画道路参考詳細図(縮尺1/500)」の写し(注3)に申請建築物の敷地を記載したものを添付してください。
ウ 申請内容を検討した結果、上記以外の図面を必要とする場合があります。

注1 縮尺は、1/50、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500のいずれかとします。
注2 縮尺は、1/50、1/100、1/150、1/200のいずれかとします。
注3 「都市計画道路参考詳細図(縮尺1/500)」は一部の路線・区間を除き、都市計画課の窓口に設置した「用途地域等案内システム(タッチパネル)」及び「ガイドマップかわさき」より入手できます。(タッチパネルに表示されない一部の路線・区間については、「用途地域等境界線の位置確認申請」によって交付を受けた道水路台帳平面図の写し(縮尺1/500)が必要になります)。

4 その他

  1. 申請方法
    建築許可書の提出について、令和6年4月1日より、オンライン手続きからの申請が可能になりました。「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」から申請を行ってください。
  2. 処理期間
    申請受付から許可まで2週間程度の処理期間を要します。ただし、関係機関への照会を必要とする場合等、申請内容によっては通常の処理期間より時間を要することがあります。
  3. 許可申請書受付後の申請内容について
    許可後は申請内容の訂正及び変更等は原則として行なうことができません。申請にあたっては、事前に建築主事と十分調整を行い、内容の訂正や変更が生じないようにしてください。
    なお、変更が生じた場合は、再度許可申請が必要となります。
  4. その他の留意事項
    申請内容によっては、必要に応じて関係機関や庁内関係部局に照会を行ないます。

お問い合わせ先

都市計画道路等

川崎市まちづくり局計画部都市計画課
電話 044-200-2033
ファクス 044-200-3969
メールでのお問い合わせ

公園、緑地

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課
電話 044-200-2391
ファクス 044-200-7703
メールでのお問い合わせ
著作権・リンク等について

京浜急行大師線・湘南線

川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課立体交差担当
電話 044-200-2747
ファクス 044-200-7703

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