都市計画施設(公園等)の区域内における建築物の建築について
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【建築許可申請書の提出について】
建築許可申請書の提出については、下記オンライン手続から申請してください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:都市計画法第53条、54条、川崎市都市計画法施行細則第3条の2
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【建築許可申請書等への押印について】
令和3年4月1日以降、建築許可申請書等の申請書類について、原則として押印不要です。
【窓口へ来られる方へ】
窓口での事前相談をご希望の方は、事前に担当者あてご連絡ください。(担当者が現地確認、ご連絡いただいた打合せ、審査業務等で不在の場合があります。)
概要
都市計画施設(公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築の許可の手続が必要になります。
主な都市計画公園等
川崎区
昭和町公園、小田公園、桜川公園、富士見公園など
幸区
古川公園、夢見ケ崎動物公園など
中原区
等々力緑地など
備考
等々力緑地の場合は風致地区内の行為許可も必要となります。詳細は「風致地区について」を参照してください。
等々力緑地は現在都市計画事業を行っている区域がありますのでご注意ください。
高津区
緑ケ丘霊園、橘公園など
備考
緑ヶ丘霊園は現在都市計画事業を行っている区域がありますのでご注意ください。
宮前区
菅生緑地、生田緑地、東高根森林公園(県及び市管理部分あり)など
備考
菅生緑地及び生田緑地内は現在都市計画事業を行っている区域がありますのでご注意ください。
多摩区
生田緑地、稲田公園、緑ケ丘霊園など
備考
生田緑地及び緑ヶ丘霊園は現在都市計画事業を行っている区域がありますのでご注意ください。
麻生区
王禅寺ふるさと公園、早野聖地公園など
備考
早野聖地公園は現在都市計画事業を行っている区域がありますのでご注意ください。
※上記以外にも各区に都市計画公園等がありますのでご注意ください。
許可の対象になる建築物
都市計画施設の区域内に建築しようとする建築物のうち、都市計画法第54条及び川崎市都市計画法施行細則第3条の2の基準のいずれかに該当するものは許可の対象となります。
なお、基準及び許可基準のイメージについては、まちづくり局都市計画課のホームページを参照してください。
必要提出書類
次の図書を、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から申請してください。
必要図書と内容
1. 建築許可申請書
申請書ダウンロード
2. 委任状
代理人が申請をする場合のみ添付してください。
3. 案内図
都市計画基本図(縮尺2,500分の1)を使用し、敷地の位置を赤色等で記載してください。
4. 配置図
方位、敷地の境界線、敷地内の既存建築物との関係及び敷地と道路との関係を記載してください。(縮尺500分の1以上)
5. 建築物平面図
断面位置を記入してください。(縮尺500分の1以上)
6. 断面図
2面以上(矩計図でないもの)で主要構造部分の種類についても記載してください。 (縮尺200分の1以上)
7. 基礎伏図
縮尺500分の1以上。鉄骨造の場合は基礎詳細図も添付してください。
8. 公図写し
9. その他
・添付図書3.から8.については、建築確認申請図書の複製としてください。
・申請内容を検討した結果、上記以外の図面や図書を必要とする場合があります。
【申請される前に】チェックシートによる確認について
図書の不備により訂正をお願いするケースが大変多くなっております。許可申請される際は、事前にチェックシートにより記載事項等のご確認をお願いいたします。
都市計画決定区域内建築許可申請図書チェックシート
都市計画決定区域内建築許可申請図書チェックシート(XLSX形式, 12.81KB)
チェックシートは提出する必要はありません。申請時の事前確認にご利用ください。
その他
- 処理期間
申請受付から許可まで20日間程度の処理期間を要します。ただし、関係機関の照会を必要とする場合など、申請内容によっては通常の処理期間より時間を要することがあります。 - 許可申請書受付後の申請内容について
許可後は申請内容の訂正及び変更等は原則として行うことができません。申請にはあたっては、事前に建築主事と十分調整を行い、内容の訂正や変更が生じないようにしてください。なお、変更が生じた場合は、再度許可申請が必要となります。 - その他の留意事項
・都市計画施設(公園、緑地及び墓園)の区域内においては、長期優良住宅の認定を行いません。詳しくは長期優良住宅の申請についてを参照ください。
・申請内容によっては、必要に応じて関係機関や庁内関係部局に照会を行います。
・等々力緑地は風致地区内にあるため、都市計画法第53条の許可と同時に風致地区内の行為の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。なお、風致地区については、「風致地区について」を参照してください。
関係法令
公園の管理(境界の確認等)などについて
川崎区役所道路公園センター
管轄する区域・公園 川崎区
連絡先 044-244-3206
幸区役所道路公園センター
管轄する区域・公園 幸区
連絡先 044-544-5500
中原区役所道路公園センター
管轄する区域・公園 中原区
連絡先 044-788-2311
高津区役所道路公園センター
管轄する区域・公園 高津区
備考 緑ケ丘霊園を除く
連絡先 044-833-1221
宮前区役所道路公園センター
管轄する区域・公園 宮前区
備考 生田緑地・緑ケ丘霊園を除く
連絡先 044-877-1661
多摩区役所道路公園センター
管轄する区域・公園 多摩区・生田緑地
連絡先 044-946-0044
麻生区役所道路公園センター
管轄する区域・公園 麻生区
備考 早野聖地公園を除く
連絡先 044-954-0505
川崎市霊園事務所
管轄する区域・公園 緑ヶ丘霊園・早野聖地公園
連絡先 044-811-0013
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2391
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53mihoze@city.kawasaki.jp
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