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風致地区について

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  • 更新日:

【申請書等の提出について】

風致地区内行為(行為変更)許可申請書等の提出について、令和5年4月1日より、オンライン手続からの申請が可能となりました。当ページ内各申請フォームよりご申請ください。

【申請書等への押印について】

令和3年4月1日以降、風致地区内行為(行為変更)申請書等の申請書類について、原則として押印が不要となります。

【窓口へ来られる方へ】

窓口での事前相談又は申請書の提出に来られる場合は、事前に担当宛にご連絡ください。

協議の申出、ご相談等は午前中にお願いします。(午後は担当者が検査等で不在の場合があります。)

1 川崎市風致地区制度の概要

 風致地区とは、都市の中の風致を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域で、都市計画法により都市計画で定められた地区です。風致地区内で、建築物や工作物の新築、宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、土地の風致を維持し、また自然と調和した緑豊かなまちづくりを進めるため、川崎市風致地区条例により市長の許可を受ける必要があります。

2 川崎市で指定している地区

風致地区名称

多摩川風致地区

特別地区

面積

277.3ha

所在地

中原区等々力
宮内
上丸子天神町
上丸子山王町
下沼部
中丸子
上平間
幸区東古市場
古市場
多摩川河川敷の各一部

その他の地区

面積

約7.5ha

所在地

中原区等々力
小杉陣屋町2丁目
の各一部

合計

約284.8ha

 

※川崎市は多摩川風致地区の1箇所を指定しています。

3 位置図

(注意) 正確な位置については、川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課でご確認ください。

位置図

4 条例で許可が必要な行為と許可基準

 条例では風致地区内において次の行為をするときは、条例に基づき、市長の許可を受ける必要があります。
また、許可基準に適合していなければ許可されません。

(1)建築物の新築、増築、改築又は移転

許可を要しないもの

床面積の合計が10平方メートル以下のもの(高さが風致地区で定める高さを越えるものは除く)は許可を受ける必要がありません。

許可基準

  • 建築物の位置、規模、形態、意匠が行為地及び周辺の風致と不調和でないこと。
  • 建ぺい率、建築物の高さ、壁面後退距離は次の基準を満たすこと。
  1. 高さ
    特別地区 8メートル以下
    その他の地区 15メートル以下
  2. 建ぺい率
    特別地区 10分の2以下
    その他の地区 10分の4以下
  3. 壁面後退距離
    ・特別地区
     道路に接する部分 3メートル以上
     その他の部分 2メートル以上
    ・その他の地区
     道路に接する部分 1.5メートル以上
     その他の部分 1メートル以上

※建ぺい率:建築面積の敷地面積に対する割合
※壁面後退距離 :建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(隣地越境等がある場合には、この限りではない。)

(2)工作物の新築

許可を要しないもの

水道管など地下に設けるもの、高さが5メートル以下のものは許可を受ける必要がありません。

許可基準

  • 工作物の位置、規模、形態及び意匠が行為地及び周辺の風致と不調和でないこと。

(3)建築物・工作物の色彩変更

許可を要しないもの

床面積(増築を伴うときは、増築後の床面積)の合計が10平方メートル以下の建築物、仮設の建築物等は許可を受ける必要がありません。

許可基準

  • 建築物や工作物の色彩が、周辺の風致と不調和でないこと。

(4)屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

許可を要しないもの

たい積面積が60平方メートル以下で高さが1.5メートル以下のもの、建築物の敷地内で行われるたい積で高さが3メートル以下のもの、工事に必要なたい積でその行為の施行期間を超えないものは、許可を受ける必要がありません。

許可基準

  • たい積の行われる土地及びその周辺の土地の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5)宅地造成、その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」といいます。)

許可を要しないもの

面積が60平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの、面積が60平方メートル以下の水面の埋立ては許可を受ける必要がありません。

許可基準

  • 植栽等を行うことにより、周辺の風致と調和し、周辺の樹木の育成に支障がないこと。
  • 造成等に係る土地の面積が1ヘクタールを超える場合は、高さが5メートルを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わないこと。
  • 樹木を保全したり、適切な植栽が行われる土地の面積の全体の敷地面積に対する割合(「緑化率」といいます。)を特別地区20パーセント以上、その他の地区10パーセント以上確保すること。

(6)木竹の伐採

許可を要しないもの

間伐、枝打ちなどの通常行われる管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採などは許可を受ける必要がありません。

許可基準

  • 行為地及び周辺の風致を損なう恐れが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること。
    1)建築物等の新築、宅地の造成などを行うための最小限度の伐採。
    2)整姿などの通常行われる木竹の伐採。

(7)土石類の採取

許可を要しないもの

採取による地形の変更が(5)の宅地造成等と同程度のものは、許可を受ける必要がありません。

許可基準

  • 採取の方法が露天掘りではなく、かつ、行為地及び周辺の風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

5 必要提出図書

(1)共通

  • 申請書 風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式)
  • 行為別計画書 行為の種類により、様式2号~様式9号のいずれかを使用すること。

(2)行為別に必要とする書類

建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転

  • 付近見取図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(10,000分の1以上)、方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等
  • 配置図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物、木竹等との関係、敷地内の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ
  • 平面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(200分の1以上)(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。)
  • 立面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(200分の1以上)、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。)
  • 構造図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(50分の1以上)

宅地の造成、その他の土地の形質の変更、水面の埋立、土石の類の採取

  • 付近見取図
    図面に明示しなければならない事項:方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等
  • 地形図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線、等高線及び植生の概要
  • 計画平面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。)及び等高線
  • 緑化計画図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線並びに既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ(緑化地の位置及び面積が分かるようにする。)
  • 縦横断面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。)並びに切土及び盛土の区分

木竹の伐採

  • 付近見取図
    図面に明示しなければならない事項:方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等
  • 現況平面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線
  • 計画平面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び伐採木の位置又は区域

屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

  • 付近見取図
    図面に明示しなければならない事項:方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等
  • 現況平面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線
  • 計画平面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び伐採木の位置又は区域
  • 縦横断面図
    図面に明示しなければならない事項:縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。)

6 風致地区内行為許可申請書類一覧

風致地区内行為(行為変更)許可申請書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

風致地区内行為(行為変更)許可申請書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市風致地区条例及び同条施行規則

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

風致地区内行為協議申出書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

風致地区内行為協議申出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市風致地区条例及び同条施行規則

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

風致地区内行為通知書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

風致地区内行為通知書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市風致地区条例及び同条施行規則

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

風致地区内行為許可承継届の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

風致地区内行為許可承継届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市風致地区条例及び同条施行規則

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

風致地区内行為許可承継承認申請書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

風致地区内行為許可承継承認申請書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市風致地区条例及び同条施行規則

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

住所(氏名)異動届の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

住所(氏名)異動届(風致地区)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市風致地区条例及び同条施行規則

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

7 その他

(1)必要提出書類

  • 申請書にに次の図書を添えて、市(建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課)に2部(正本1部、副本1部)提出してください。なお、申請時には正本1部はフラットファイル(A4)綴じで申請してください。

(2)処理期間

  • 申請受付から許可まで20日間程度の処理期間を要します。ただし、関係機関の照会を必要とする場合など、申請内容によっては通常の処理期間より時間を要することがあります。

(3)その他の留意事項

  • 申請内容によっては、必要に応じて関係機関や庁内関係部局に照会を行います。
  • 等々力緑地は都市計画施設なので、風致地区内の行為の許可と同時に都市計画法第53条の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。なお、都市計画施設(公園等)については、「都市計画施設(公園等)の区域内の建築物の建築について」を参照してください。

(4)風致地区内行為完了(廃止)届

  • 風致地区内における行為を完了(廃止)したときは、速やかに風致地区内行為完了(廃止)届及びを提出してください。
  • 風致地区内における行為を完了したときは、完成写真等の添付書類も併せて提出してください。添付書類の内容については「風致地区内行為完了届要領」を参照してください。

風致地区内行為完了(廃止)届の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

風致地区内行為完了(廃止)届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市風致地区条例及び同条施行規則

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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8 関連条文

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2391

ファクス: 044-200-3973

メールアドレス: 53mikyo@city.kawasaki.jp

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