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工場立地法に基づく届出について

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概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定規模以上の工場の設置等に係る届出義務を規定しています。
 一定規模以上の工場(以下、特定工場)とは、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業者です。
 届出義務が生じるのは、特定工場を新設・増設しようとするとき、また敷地や生産施設、緑地、環境施設などを変更するときなどです。(届出は工事の90日前が原則ですが、30日まで短縮措置があります。)
 同法に関する準則で、敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限、緑地面積の割合の下限、環境施設面積の割合の下限が定められていますので、届出をされる方は、この準則に適合するよう届出なければなりません。適合しない場合は、原則として市長から勧告を受ける制度となっています。
 また、同法が施行される昭和49年以前に設置されたいわゆる既存工場等については、一律に準則が適用されることはありませんが、準則の備考に従い、生産施設の新・増設、建替え、大幅な業種変更等を行う際に逐次緑地等の整備が必要となります。

詳細

1.工場立地法の概要

添付資料「工場立地法の概要」を御参照ください。

2.届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

3.届出の種類【該当する事業所の方は、事前に御相談ください。】

(1)新設の届出(法第6条第1項)

例外なく届出が必要です。
(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。)

(2)変更の届出(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

ア 「変更」とは次の場合をいいます。

  • 特定工場における製品を変更するとき。
    ただし、届出が必要なのは以下の場合に限ります。
    ・日本標準産業分類における三ケタ分類(小分類)に属する業種が、他の三ケタ分類に属する業種となるような変更が行われる場合。(ある業種の廃止または追加の場合を含む。)
    ・生産施設面積率:γの準則値が変わるような業種の変更が行われる場合。
    ・既存生産施設用敷地計算係数:αが変わるような業種の変更が行われる場合。
  • 敷地面積が増加又は減少するとき。
  • 生産施設の増設の場合。
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを行うとき。
    結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要。
  • 緑地、環境施設の面積を変更するとき。

イ 以下の場合は事前の届出の必要はありません。
 ただし、次回の届出の時あわせて届け出ていただきます。

  • 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更の場合。例えば、空地に倉庫、事務所を建設するとき。
  • 生産施設の撤去のみを行うとき。
  • 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき。
  • 生産施設の修繕を行う場合で生産施設面積の変更がないとき。
    また変更がある場合でも、修繕により増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき。
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき。
  • 緑地の削減による緑地面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設で、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの。(周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれのないものにかぎる。)

(3)氏名等の変更の届出(法第12条第1項)

 届出者の名称、住所に係る変更が行われた場合は、遅滞なく届出が必要です。

  • 名称変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。
  • 住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更は対象となりません。

(4)承継の届出(法第13条第3項)

特定工場を譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併があったときは、届出が必要です。

  • 特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は、本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設又は変更の届出となります。

(5)廃止の届出

特定工場を廃止するときは、譲渡等の土地取引契約の6か月前または工場等の操業停止のいずれか早い方までに、特定工場廃止届出書を提出してください。

4.実施の制限

 法第11条により、届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。
 日数の数え方は民法による計算方法に従うので、届出受理日と工事開始日は日数に含まれません。

(1)新設及び変更の場合は、その開始の時点は、次のとおりです。

  • 新設の場合、敷地の造成工事を伴うものはその造成工事の着手の時点とします。
  • 造成工事を伴わないときは、建築物や緑地等環境施設の設置工事の中で最初の工事着手の時点とします。
  • 変更の場合で、変更の工事を伴うものはその一連の工事着手の時点とします。
    (例えば、最初に緑地の撤去を行う場合は、その時点とします。)
  • 変更の工事を伴わない場合で、売買により敷地面積の変更が行われる場合は、原則として移転登記の日を変更の日とします。
  • 賃貸借契約により敷地面積の変更が行われる場合は、事実上の使用開始時を変更の日と考えます。

(2)実施の制限期間の短縮

  • 届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、受理権者は実施の制限期間の短縮を認めることができるとされています。
  • 準則に適合している場合等、最大30日まで短縮できます。

5.用語の定義等【詳細については、担当課までお問合せください。】

(1)生産施設の定義

 工場立地法施行規則(以下「施行規則」という。)第2条で次のように定められています。

  • 第2条 法第4条第1項第1号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。
    1.製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(次号において「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
    2.製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であって周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)

(2)緑地の定義

施行規則第3条で次のように定められています。

  • 第3条 法第4条第1項第1号の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。
    1.樹木が成育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の生活環境の保持に寄与するもの
    2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

(3)緑地以外の環境施設の定義

施行規則第4条で次のように定められています。

  • 第4条 法第4条第1項第1号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
    1.次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
     イ 噴水、水流、池その他の修景施設
     ロ 屋外運動場
     ハ 広場
     ニ 屋内運動施設
     ホ 教養文化施設
     ヘ 雨水浸透施設
     ト 太陽光発電施設
     チ イからトに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
    2.太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)

6.届出様式等

 最新の様式等は以下よりダウンロードしてください。

 「工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行)」により、工場立地法に係る書類への押印が必要なくなりました。(なお、以前の様式を用いた手続きも可能です。この場合でも、押印は必要ありません。)

工場立地法に基づく敷地外緑地等制度について

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部経営支援課立地調整担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2333

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp

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