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公園施設の設置許可・管理許可

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2023年1月19日

コンテンツ番号35278

概要

 都市公園内において、公園管理者以外のものが倉庫・物置等の公園施設を設置しようとするときは、公園施設の設置許可申請が必要になります。
 また、都市公園内において、公園管理者以外のものが公園施設を管理しようとするときは公園施設の管理許可申請が必要となります。
 許可を受けたときには、使用料、許可手数料を収めていただきます。使用料及び手数料については、川崎市都市公園条例施行規則に定められています。
 詳細については、各区役所道路公園センター管理課利用調整係までお問合せください。

公園内施設設置の許可・管理の許可申請書等

公園内施設設置の許可申請書

 倉庫・物置等の公園施設を設置しようとするときは、この申請書に次の書類を添付の上、申請してください。

添付書類

  1. 案内図
  2. 設置する施設が記載された公園平面図
  3. 設置する施設の形状・寸法がわかる図面
  4. 設置を希望する場所の写真
  5. 公園施設(設置・管理)許可使用料(手数料)(減額・免除)申請書(公益を増進するものと認めるとき等は、使用料及び手数料の減免対象になることがあります。その対象になる場合に必要な申請書です。)

公園施設管理の許可申請書

 公園施設を管理しようとするときは、この申請書に次の書類を添付の上、申請してください。

(添付書類)

  1. 案内図
  2. 管理する施設が記載された公園平面図
  3. 管理する施設の形状・寸法がわかる図面
  4. 管理を希望する施設の写真
  5. 公園施設(設置・管理)許可使用料(手数料)(減額・免除)申請書(公益を増進するものと認めるとき等は、使用料及び手数料の減免対象になることがあります。その減免対象になる場合に必要な申請書です。)

許可を受けた事項の変更申請書

 許可を受けた事項を変更しようとするときは、この申請書に次の書類を添付の上、申請してください。

添付書類

  1. 案内図
  2. 変更内容がわかる図面等の資料

公園施設(設置・管理)廃止届

 公園施設の設置又は管理の許可を受けた方が、その施設の撤去・管理を廃止しようとするときは、この廃止届に次の書類を添付の上、提出してください。

添付書類

  1. 設置・管理許可書の写し
  2. 廃止後の状況写真

 各種申請書等への添付書類は申請内容により異なってくる場合があります。詳細については、担当係に御確認ください。

受付窓口

各区役所道路公園センター管理課利用調整係

→連絡先(区役所一覧)

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お問い合わせ先

川崎市 建設緑政局緑政部みどりの管理課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2394

ファクス:044-200-3973

メールアドレス:53mikan@city.kawasaki.jp