特定建築物の届出・変更・廃止
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概要
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の用途に使用する床面積が3000平方メートル以上(学校は8000平方メートル以上)の建築物は、特定建築物に該当します。

サービス内容
管轄の各区役所衛生課でご相談・届けの受付けをしております。
届けの必要な際は、管轄の区役所衛生課に事前にご相談の上、ご提出ください。

いつ
特定建築物が使用された日(特定建築物に該当した日)から1ヶ月以内

根拠となる法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律

届出に必要なもの
- 特定建築物使用開始(該当)届
- 各階平面図
- 空気調和設備又は機械換気設備の系統図(平面図と立面図、系統別に分かりやすく色分けしてください。)
- 給水及び排水設備の系統図(平面図と立面図、系統別に分かりやすく色分けしてください。)
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(及び原本)
- 建築物の登記簿謄本(原本)
使用開始・変更・廃止 届出用紙

手数料・利用料・料金等有無の説明(各区役所)
>>無料
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新型コロナウイルス感染症対策専門家会議より、「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」が示されております。環境衛生管理の参考に、ご確認ください。
- 新型コロナウイルス感染症関係Q&A(厚生労働省)外部リンク
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)
厚生労働省からのお知らせ・通知
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF形式, 731.83KB)別ウィンドウで開く
特定建築物における空気調和設備等の再点検について(PDF形式, 227.77KB)別ウィンドウで開く
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(PDF形式, 53.09KB)別ウィンドウで開く
(R3.6.24更新)熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法について(PDF形式, 776.32KB)別ウィンドウで開く
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF形式, 1.04MB)別ウィンドウで開く
特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(PDF形式, 1.13MB)別ウィンドウで開く

問合せ・受付窓口
・川崎区役所衛生課
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
電話:044-201-3222 ファックス:044-201-3291
・幸区役所衛生課
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
電話:044-556-6681 ファックス:044-556-6659
・中原区役所衛生課
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
電話:044-744-3271 ファックス:044-744-3342
・高津区役所衛生課
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
電話:044-861-3322 ファックス:044-861-3308
・宮前区役所衛生課
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
電話:044-856-3270 ファックス:044-856-3274
・多摩区役所衛生課
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
電話:044-935-3306 ファックス:044-935-3394
・麻生区役所衛生課
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話:044-965-5164 ファックス:044-965-5204
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課水道・建築物衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2447
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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