特定建築物の届出・変更・廃止
概要
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の用途に使用する床面積が3000平方メートル以上(学校は8000平方メートル以上)の建築物は、特定建築物に該当します。
サービス内容
管轄の各区役所衛生課でご相談・届けの受付けをしております。
届けの必要な際は、管轄の区役所衛生課に事前にご相談の上、ご提出ください。
いつ
特定建築物が使用された日(特定建築物に該当した日)から1ヶ月以内
根拠となる法令等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
届出に必要なもの
- 特定建築物使用開始(該当)届
- 各階平面図
- 空気調和設備又は機械換気設備の系統図(平面図と立面図、系統別に分かりやすく色分けしてください。)
- 給水及び排水設備の系統図(平面図と立面図、系統別に分かりやすく色分けしてください。)
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(及び原本)
- 建築物の登記簿謄本(原本)
使用開始・変更・廃止 届出用紙
手数料・利用料・料金等有無の説明(各区役所)
>>無料
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

