特定建築物の届出・変更・廃止
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概要
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の用途に使用する床面積が3000平方メートル以上(学校は8000平方メートル以上)の建築物は、特定建築物に該当します。
特定建築物届出の流れ
管轄の各区役所衛生課でご相談・届出を受付けしております。
事前に管轄の区役所衛生課にご連絡の上、ご来所ください。
1 該当・非該当の確認(建築計画段階)
建築物の新築・増築の建築計画段階で図面等をご準備いただき、
管轄の区役所にて特定建築物の該当・非該当の確認をしてください。
2 事前審査(建築確認申請準備期間)
特定建築物に該当する場合、建築確認申請の手続きと同時進行で保健所での事前審査を受けてください。
事前審査を受ける際は、事前審査のご案内 「特定建築物に該当する建築物を建てる予定の建築主の方へ」をあらかじめご確認いただいた上で、管轄の各区役所衛生課までお問い合わせください 。
3 使用開始(該当)の届出 (特定建築物が使用されるに至った日(該当した日)から1ヶ月以内)
竣工後、特定建築物を使用開始(該当)したら特定建築物使用開始(該当)届をご提出ください。
【使用開始(該当)の届出に必要なもの】
- 特定建築物使用開始(該当)届
所定の届出様式をお使いください。
- 各階平面図
立面図、断面図もあわせてご提出ください。 - 空気調和設備又は機械換気設備の系統図
配管・ダクト平面図、設備機器一覧表※もあわせてご提出ください。
※設備機器一覧表=建築物に設置する空気調和設備又は機械換気設備の設備仕様、型番、能力、数量等をまとめた一覧 - 給水及び排水設備の系統図
配管平面図、設備機器一覧表※もあわせてご提出ください。
※設備機器一覧表=建築物に設置する給排水設備の設備仕様、型番、能力、数量等をまとめた一覧 - 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
照合が必要であるため、窓口には原本もお持ちください。
建築物環境衛生管理技術者の選任については、厚生労働省の「質疑応答集(Q&A)」をご参照ください。
- 建築物の登記簿謄本
令和8年3月から添付不要になりました。
届出内容の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して川崎市が確認いたします。
届出後の手続きについて
届出事項に変更が生じたとき、特定建築物に該当しなくなったときは、所定の様式にて管轄の区役所衛生課へ届け出てください。
1 変更の届出
変更のあった日から1ヶ月以内にその旨の届出を行ってください。
2 非該当の届出
使用の廃止や用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から1ヶ月以内にその旨の届出を行ってください。
根拠となる法令等
手数料・利用料・料金等有無の説明(各区役所)
>>無料
厚生労働省からのお知らせ・通知
問合せ・受付窓口
・川崎区役所衛生課
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
電話:044-201-3222 ファックス:044-201-3291
・幸区役所衛生課
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
電話:044-556-6681 ファックス:044-556-6659
・中原区役所衛生課
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
電話:044-744-3271 ファックス:044-744-3342
・高津区役所衛生課
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
電話:044-861-3322 ファックス:044-861-3308
・宮前区役所衛生課
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
電話:044-856-3269 ファックス:044-856-3274
・多摩区役所衛生課
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
電話:044-935-3306 ファックス:044-935-3394
・麻生区役所衛生課
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話:044-965-5164 ファックス:044-965-5204
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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