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特定建築物の届出・変更・廃止

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2022年3月15日

コンテンツ番号35630

概要

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の用途に使用する床面積が3000平方メートル以上(学校は8000平方メートル以上)の建築物は、特定建築物に該当します。

サービス内容

管轄の各区役所衛生課でご相談・届けの受付けをしております。

届けの必要な際は、管轄の区役所衛生課に事前にご相談の上、ご提出ください。

いつ

特定建築物が使用された日(特定建築物に該当した日)から1ヶ月以内

根拠となる法令等

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

届出に必要なもの

  • 特定建築物使用開始(該当)届
  • 各階平面図
  • 空気調和設備又は機械換気設備の系統図(平面図と立面図、系統別に分かりやすく色分けしてください。)
  • 給水及び排水設備の系統図(平面図と立面図、系統別に分かりやすく色分けしてください。)
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(及び原本)
  • 建築物の登記簿謄本(原本)

 

手数料・利用料・料金等有無の説明(各区役所)

>>無料

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp