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緑化協議

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【事前(変更)協議書の提出について】

事前(変更)協議書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

開発事業等の計画に関する事前(変更)協議書(緑化協議)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

【窓口へ来られる方へ】

窓口での事前相談又は事前協議書の提出に来られる場合は、事前に担当宛にご連絡ください。

協議の申出、ご相談等は午前中にお願いします。(午後は担当者が検査等で不在の場合があります。)

【事前協議書等の押印について】

令和3年4月1日以降、事前協議書等の申請書類について、原則として押印が不要となります。

緑化協議について

「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」第31条第1項に基づき、一定規模以上の宅地の開発又は住宅の建設及びこれらに類する行為を行う場合は、緑化協議を行う必要があります。

また、対象事業区域内において一定規模以上の自然的環境が確認された場合、自然的環境保全配慮書の提出が必要になります。

詳細は、自然的環境保全配慮書を参照してください。

協議対象(川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条、同条例施行規則第22条)

対象事業と規模、緑化面積率
対象事業規模緑化面積率
住宅事業区域面積が500平方メートル以上でかつ、計画戸数20戸以上の共同住宅建築敷地面積の20%以上
(近隣商業地域及び商業地域は、
建築敷地面積の10%以上)
(注1)
事業所
(店舗 倉庫 オフィスビル 研究所等)
建築敷地面積1,000平方メートル以上建築敷地面積の10%以上
(注1)、(注2)
公共・公益施設建築敷地面積1,000平方メートル以上建築敷地面積の10%以上
(注1)、(注2)

備考

  • 環境影響評価や地区計画等により、本基準より多くの緑化面積率が必要な場合は、その基準によるものとします。
  • 用途地域がまたがる場合は面積按分とします。

 

(注1)市街化調整区域内は、対象事業の規模等により、建築敷地面積の30%以上、又は、40%以上となっています。詳しくは、川崎市緑化指針「確保すべき緑化面積率(下記添付ファイル参照)」を参照してください。

(注2)産業道路から海側の区域については、この区域に限った指導基準があります。詳しくは、川崎市緑化指針「臨海部の特例(下記添付ファイル参照)」を参照してください。

(注3)事業所及び公共公益施設の建築時において、他法令等により緑化の制限がかかる事業につきましては、川崎市緑化指針「緑化の制限がかかる事業における協議について(下記添付ファイル参照)」を参照してください。

 

協議時期(川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則第22条第2項)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の14日前までに行ってください。

※開発行為については都市計画法第29条の申請を行う14日前までに協議を行うよう努めてください。

緑化の基準

緑化の基準については、「川崎市緑化指針」・「緑化協議の手引き」を参照してください。

緑化協議の手引き(令和4年4月版)

緑化協議 よくある質問(FAQ)

緑化協議申請書類

1) 申請書

※申請書は両面(表・裏)複写で使用してください。

※協議の変更がある場合は事前に担当者と相談を行い変更協議を行ってください。その際、申請書については「開発事業等の計画に伴う事前協議(第19号様式)」を「開発事業等の計画に伴う変更協議書」と書き直して協議を行ってください。

2) 添付図書

3) 添付図書作成例

新たにつくられる緑地のみの場合

その他(屋上緑化・壁面緑化の構造断面図)

新たにつくられる緑地と保全される緑地の場合

その他(屋上緑化・壁面緑化の構造断面図、保全される緑地の現況写真)

保全される緑地のみの場合

その他(保全される緑地の現況写真)

協議承認後の手続きについて

緑化協議の完成検査について

緑化事業完了検査申請書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

緑化事業完了検査申請書(緑化協議)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条

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※緑化工事の竣工前に余裕をもって担当者と協議の内容確認を行い完成検査の申請を行ってください。

※事業区域面積が3000平方メートル以上の事業は現地検査を行います。また、それ以下の事業においても開発行為に係わる事業はすべて現地検査を行います。(ただし、開発行為が造成のみ等の理由で開発行為完了時に緑化が行われない場合を除く。)

  事業区域面積が3000平方メートル未満、かつ、開発行為に係わらない事業については書面検査としますが、写真で確認できない場合は現地検査を行う場合があります。

  現地検査の日程調整の連絡は、みどり・多摩川協働推進課までお問い合わせください。

緑化事業完了後について

敷地内の緑については、適正な維持管理に努めてください。

樹木の点検にあたっては、「樹木を管理している市民の皆様へ」のホームページを参照してください。

届出者を変更する場合、協議を取り下げる場合について

届出者変更届出書及び協議取下届出書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

届出者変更届出書(緑化協議)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条

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オンライン手続

協議取下の届出(緑化協議)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条

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根拠法令等

緑化地表示板

添付ファイル

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2391

ファクス: 044-200-3973

メールアドレス: 53mikyo@city.kawasaki.jp

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