緑化協議
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【事前(変更)協議書の提出について】
事前(変更)協議書の提出については、下記オンライン手続から申請をしてください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
【チェックシートによる確認について】
書類の不備により訂正をお願いするケースが大変多くなっております。事前(変更)協議書及び緑化事業完了確認申請書を提出される際は、事前にチェックシートにより記載事項等のご確認をお願いいたします。
※チェックシートは提出する必要はありません。電子申請時の事前確認にご利用ください。
【窓口へ来られる方へ】
窓口での事前相談をご希望の方は、事前に担当者あてご連絡ください。(担当者が現地確認、ご連絡いただいた打合せ、審査業務等で不在の場合があります。)
【事前協議書等の押印について】
令和3年4月1日以降、事前協議書等の申請書類については、原則として押印不要です。
緑化協議について
「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」第31条及び同条例施行規則第22条に基づき、一定規模以上の宅地の開発又は住宅の建設及びこれらに類する行為を行う場合は、緑化協議を行う必要があります。
また、対象事業区域内において一定規模以上の自然的環境が確認された場合、自然的環境保全配慮書の提出が必要になります。
詳細は、自然的環境保全配慮書を参照してください。
協議対象(川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条、同条例施行規則第22条)
対象事業 | 規模 | 緑化面積率 |
---|---|---|
共同住宅 | 事業区域面積が500平方メートル以上で、かつ、計画戸数20戸以上の共同住宅 | 建築敷地面積の20%以上 (近隣商業地域及び商業地域は、 建築敷地面積の10%以上) (注1) |
事業所 (店舗 倉庫 オフィスビル 研究所等) | 建築敷地面積1,000平方メートル以上 | 建築敷地面積の10%以上 (注1)、(注2) |
公共公益施設 | 建築敷地面積1,000平方メートル以上 | 建築敷地面積の10%以上 (注1)、(注2) |
備考
- 環境影響評価や地区計画等により、本基準より多くの緑化面積率が必要な場合は、その基準によるものとします。
- 用途地域がまたがる場合は面積按分とします。
(注1)市街化調整区域内は、対象事業の規模等により、建築敷地面積の30%以上、又は、40%以上となっています。詳しくは、川崎市緑化指針「確保すべき緑化面積率(下記添付ファイル参照)」を参照してください。
(注2)産業道路から海側の区域については、この区域に限った指導基準があります。詳しくは、川崎市緑化指針「臨海部の特例(下記添付ファイル参照)」を参照してください。
(注3)事業所及び公共公益施設の建築時において、他法令等により緑化の制限がかかる事業につきましては、川崎市緑化指針「緑化の制限がかかる事業における協議について(下記添付ファイル参照)」を参照してください。
添付ファイル
協議時期(川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則第22条第2項)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項に規定する計画の通知をしようとする日の14日前までに行ってください。
※開発行為については都市計画法第29条の申請を行う14日前までに協議を行うよう努めてください。
※14日は、書類が問題なく整った状態から手続きにかかる時間になります。
確認に時間を要しますので、十分な余裕をもって提出をお願いします。
緑化の基準
緑化の基準については、「川崎市緑化指針」・「緑化協議の手引き」を参照してください。
関連記事
- 川崎市緑化指針
川崎市緑化指針の本文がダウンロードできます。 緑化協議の基準につきましては、<緑化協議編>を参照してください。
緑化協議の手引き(令和4年4月版)
手引き表紙・目次・川崎市緑化指針<緑化協議編>(PDF形式, 4.51MB)別ウィンドウで開く
「川崎市緑化指針」から緑化協議編を抜粋して掲載しています。
緑化協議の手続きについて(PDF形式, 2.21MB)別ウィンドウで開く
事前協議、変更協議、検査等の各種申請における留意事項を掲載しています。
緑化協議 よくある質問(FAQ)
緑化協議申請書類
1) 申請書
添付ファイル
※協議の変更がある場合は事前に担当者と相談を行い変更協議を行ってください。その際、申請書については「開発事業等の計画に関する事前協議書(第19号様式)」を「開発事業等の計画に関する変更協議書」と書き直して協議を行ってください。
2) 添付図書
3) 添付図書作成例
新たにつくられる緑地のみの場合
事前協議書(申請書)
その他(屋上緑化・壁面緑化の構造断面図)
新たにつくられる緑地と保全される緑地の場合
事前協議書(申請書)
その他(屋上緑化・壁面緑化の構造断面図、保全される緑地の現況写真)
保全される緑地のみの場合
事前協議書(申請書)
その他(保全される緑地の現況写真)
協議後の手続きについて
緑化協議の完了確認について
緑化事業完了確認申請書の提出については、下記オンライン手続から申請してください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条
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※緑化工事の竣工前に余裕をもって担当者と協議の内容確認を行い、完了確認の申請を行ってください。
※事業区域面積が3000平方メートル以上の事業は現地確認を行います。
事業区域面積が3000平方メートル未満の事業については書面での確認としますが、写真で確認できない場合は現地確認を行う場合があります。
現地確認の日程調整の連絡は、みどりの保全整備課までお問い合わせください。
※添付図書作成方法の詳細は、「協議後の手続きについて」を参照してください。
緑化事業完了後について
敷地内の緑については、適正な維持管理に努めてください。
樹木の点検にあたっては、「樹木を管理している市民の皆様へ」のホームページを参照してください。
届出者を変更する場合、協議を取り下げる場合について
届出者変更届出書及び協議取下届出書の提出については、下記オンライン手続から申請してください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31条第1項及び同条例規則第22条
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根拠法令等
緑化地表示板
添付ファイル
緑化地表示板(PDF形式, 41.54KB)別ウィンドウで開く
※(川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第31項第1項、同条例施行規則第22条第2項、第3項)
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2391
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53mihoze@city.kawasaki.jp
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