長期優良住宅の申請について
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電子申請
令和5年4月より、オンラインによる長期優良住宅認定等の申請を受付けます。
各種手続きの電子申請のリンクはこちらに掲載しています。

感染予防への協力のお願い
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
・認定等申請の際に手数料を納付していただいておりますが、市役所近隣の金融機関・郵便局において窓口の営業時間を短縮している場合もございます。市役所近隣の金融機関等の窓口営業時間を御確認のうえ、余裕をもって御来庁ください。
・手数料の納付を伴わない工事完了報告及び維持保全の報告(軽微変更)の手続きについては、郵送による受付・返却も行います。詳しくは、チェックシートに記載の注意事項を必ず御確認ください。
書類送付時注意事項及びチェックシート(完了報告・軽微変更に限る)

認定手続きについて

認定手続きの流れ
本市への認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査(居住環境等を除く。)を受けることができます。認定申請をする際に、登録住宅性能評価機関が交付する確認書を添付することにより、技術的審査の一部を省略することができ、認定手数料が減額されます。

また、登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書を添付した場合も、確認書を添付した場合と同様に、技術的審査の一部を省略することができ、認定手数料が減額されます。


居住環境基準・災害配慮基準の確認
居住環境基準・災害配慮基準については、認定申請をする前に、事前確認内容等を『居住環境基準・災害配慮基準事前確認報告書(要綱第1、2号様式)』に記入していただき、認定申請時に本報告書及び都市計画図・神奈川県土砂災害警戒情報システム(急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域を表示したもの)を印刷したものを提出してください。
事前確認時には、必要に応じて関係各課と事前に協議等をしてください。居住環境基準・災害配慮基準に適合しない場合は認定できません。事前に登録住宅性能評価機関の技術審査を受ける場合においても、この居住環境基準・災害配慮基準については同機関の審査対象となっておりませんので御注意ください。
添付ファイル
居住環境基準・災害配慮基準事前確認報告書(XLS形式, 57.50KB)
新築認定の場合は要綱第1号様式を、増改築認定又は建築行為を伴わない既存住宅の認定の場合は要綱第2号様式を添付してください。
居住環境基準の審査項目に該当している場合は、居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書の添付が必要となりますので、「居住環境基準・災害配慮基準について」のページで御確認ください。

計画を変更する場合について
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとする場合は、法第8条に基づく変更認定申請が必要となります。次の図書を添えて、当該変更に係る部分に着手する前までに申請してください。(正本・副本各1部)
- 変更認定申請書(同法施行規則第3号様式)
- 委任状(代理者による申請の場合)
- 変更後の確認書または設計住宅性能評価書
- 当該変更に係る図書
また、軽微な変更の場合は、要綱第14条第2項に基づく報告書の提出が必要となります。
様式

譲受人決定の申請ついて
法第5条第3項の申請に基づき認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、認定長期優良住宅の譲受人が決定したときは、当該譲受人と共同して、法第9条第1項に基づく変更認定申請が必要となります。次の書類を添えて、速やかに提出してください。(正本・副本各1部)
- 変更認定申請書(同法施行規則第5号様式)
- 委任状(代理者による申請の場合)
- 譲受人決定を証する書類(不動産売買契約書の写し等)
- 維持保全計画書

管理者等選任の申請について
法第5条第4項の申請に基づき認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該管理者等と共同して、法第9条第3項に基づく変更認定申請が必要となります。次の書類を添えて、速やかに提出してください。(正本・副本各1部)
- 変更認定申請書(同法施行規則第6号様式)
- 委任状(代理者による申請の場合)
- 維持保全計画書

建築工事の完了報告について
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了したときは、要綱第14条第1項に基づき、速やかに「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(第9号様式)」に、次のいずれかの図書を添えて報告をしてください。なお、報告書の「5. 建築工事完了の年月日」については、次の1~3の書類の発行日を記入してください。
- 建築士法施行規則(昭和25年省令38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し
- 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
- その他の工事の完了を確認することができる図書(建築基準法第7条第5項に規定する検査済証等)

地位の承継手続きについて
認定計画実施者から、相続や売買等により認定長期優良住宅の地位を引き継ぐ場合は、長期優良住宅普及の促進に関する法律第10条の規定により、所管行政庁の承認が必要となります。承認申請する際は、次の書類(正本・副本各1部)を窓口に提出してください。
・承認申請書(同法施行規則第7号様式)
・委任状(代理者による申請の場合)
・地位の承継の事実を証する書類(建物謄本の写し、不動産売買契約書の写し等)
・維持保全計画書(維持保全を行う義務が引き継がれたことを確認するため、添付してください)
申請手数料についてはこちらをご覧ください。

維持保全の報告について
長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、一定の割合で調査対象物件を抽出し、維持保全の報告を求めます。
報告を求められた方は、「認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について」を参考に、報告をしてください。

認定等の証明について
認定計画実施者は、当該認定通知書、変更認定通知書又は承認通知書を紛失等したときは、要綱第18条第1項に基づき、当該認定、変更認定又は承認の証明を申請することができます。証明申請するときは、「認定等証明申請書(第14号様式)」に、身分証明書(本人確認書類)の写しを添えてください。
- 代理の方が申請する場合、御本人(認定計画実施者)からの委任状の提出が必要です。
- 申請から証明書発行までは数日間かかります。

身分証明書(本人確認書類)について

次の1又は2の本人確認書類をご提示ください。
1.マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限ります。) 1点
2.健康保険の資格確認書または年金手帳、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類 2点

手数料

お問い合わせ先

長期優良住宅普及促進法に基づく認定に関すること
- まちづくり局 建築管理課(省エネ・CASBEE担当) 044-200-3026

居住環境に関すること

地区計画(再開発等促進区等)
- まちづくり局 都市計画課(企画調整・都市調査) 044-200-2746

地区計画(再開発等促進区等以外)
- まちづくり局 計画部 景観・地区まちづくり支援担当 044-200-3025

景観計画
- まちづくり局 計画部 景観・地区まちづくり支援担当 044-200-3025

都市計画施設の区域内(公園、緑地及び墓園を除く)
- まちづくり局 都市計画課(都市基盤) 044-200-2033

都市計画施設の区域内(公園、緑地及び墓園)
- 建設緑政局 みどりの保全整備課 044-200-2388

市街地開発事業の区域内(小杉駅周辺における市街地再開発事業)
- まちづくり局 拠点整備推進室(拠点整備) 044-200-2741

市街地開発事業の区域内(登戸土地区画整理事業)
- まちづくり局 登戸区画整理事務所 044-933-8511

市街地開発事業の区域内(その他の土地区画整理事業)
- まちづくり局 地域整備推進課(事業企画) 044-200-2743

災害配慮基準に関すること

急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域
- 神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター 044-932-7211
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課省エネ・CASBEE担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3026
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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