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長期優良住宅の制度について

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制度概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

 その後、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第6号。)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第293号。)により、住宅を増築又は改築(以下「増改築」という。)して長期使用構造等とする場合の認定基準が定められ、平成28年4月1日から施行されました。

 さらに、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、改正法の一部の規定については令和4年2月20日から施行されています。

 今般、新たに長期優良住宅維持保全計画の認定制度(建築行為を伴わない既存住宅の認定制度)が創設され、令和4年10月1日から施行されます。

 また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第61号)、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第833号)及び関係告示等が令和4年8月16日に公布され、令和4年10月1日から施行されます。

 法改正に関する詳細については、国土交通省ホームページ外部リンクを御覧ください。

 

長期優良住宅建築等計画等は表1に示す基準に適合していなければなりません。

表1 長期優良住宅建築等計画等の認定基準の概要
性能項目等概要
劣化対策数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性耐震性極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
可変性居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
維持管理・更新の容易性構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
バリアフリー性将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
居住環境良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
災害配慮自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
住戸面積良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
維持保全の方法建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
資金計画住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること

審査基準等

川崎市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱

 本市においては、川崎市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(以下「要綱」といいます。)に基づき認定その他の手続きについて運用していきます。

法第6条第1項第3号に規定する居住環境基準及び法第6条第1項第4号に規定する災害配慮基準について

住戸面積

 本市の住戸面積(一戸当たり)は以下となります。

 一戸建ての住宅

 75平方メートル以上

 共同住宅等

 55平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの) 

 40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの) 

 ※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
 ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅

 事前に登録住宅性能評価機関の技術審査を受ける場合においても、この住戸面積の基準については同機関の審査対象となっておりませんので御注意ください。

居住環境基準・災害配慮基準の確認

 居住環境基準・災害配慮基準については、認定申請をする前に、事前確認内容等を『居住環境基準・災害配慮基準事前確認報告書(要綱第1、2号様式)』に記入していただき、認定申請時に本報告書及び都市計画図・神奈川県土砂災害警戒情報システム(急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域を表示したもの)を印刷したものを提出してください。
 事前確認時には、必要に応じて関係各課と事前に協議等をしてください。居住環境基準・災害配慮基準に適合しない場合は認定できません。事前に登録住宅性能評価機関の技術審査を受ける場合においても、この居住環境基準・災害配慮基準については同機関の審査対象となっておりませんので御注意ください。

添付ファイル

 居住環境基準の審査項目に該当している場合は、居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書の添付が必要となりますので、「居住環境基準・災害配慮基準について」のページで御確認ください。

長期優良型総合設計制度について

 長期優良型総合設計制度については、まちづくり局指導部建築指導課へお問い合わせください。

 まちづくり局 指導部 建築指導課 建築許可担当 044-200-3007

長期優良住宅普及促進法関連情報

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課省エネ・CASBEE担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3026

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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