ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

審査の申出

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 固定資産税の納税者の方で、固定資産課税台帳に登録された土地、家屋、償却資産の価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内(ただし、公示した日以後に価格の決定又は修正があったときは、その通知書を受け取った日から3か月以内)に川崎市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます(価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。「市税について不服がある場合(審査請求)」参照)。

 なお、川崎市固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定書の謄本を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告(川崎市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。

注意

 土地、家屋の価格に対する審査の申出は、原則として3年に一度の基準年度にのみすることがきます。

 ただし、基準年度以外の第二年度及び第三年度であっても、地目の変換、土地の分合筆、地価の下落、家屋の新築や増改築などがあり、価格の決定又は修正があった場合、又はそれらの事由により価格の決定又は修正を求める場合は、審査の申出をすることができます。

お問合せ先