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サンキューコールかわさき

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第4章 議会運営(第9条~第11条)

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  • 更新日:

会議等の運営

第9条 議会は、会議等の設置目的を達成するため、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議員相互間の活発な討議が行われるよう努めるとともに、円滑かつ効率的な運営を推進するものとする。

説明

 それぞれの会議の設置目的を達成するため、議員相互間で活発な討議を行い、議論を深め、より良い政策をつくり上げるとともに、議会における会議等の目的を限られた時間の中で達成するため、円滑かつ効率的な運営が必要であることを規定しています。

委員会の活動

第10条 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図り、その機能を十分に発揮しなければならない。
2 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

説明

 新たな行政課題等に対し、委員会の持つ専門性を生かし調査に基づく政策を立案することや、市長等に対して政策提言を行うことなどを規定しています。

会議における質疑応答等

第11条 議員は、市長等の提出した議案等及び市政の課題について会議等において質疑し、又は質問することができる。この場合において、市長等は、誠実に答弁するものとする。
2 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため発言をすることができる。
3 会議等における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明らかにして行い、議員は、一問一答方式等の効果的な方法を選択することができる。
4 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査に当たり、市長等に資料の提出を請求することができる。この場合において、市長等は誠実に対応するものとする。

説明

 本会議及び委員会等において、議員が市長等に対して質疑、質問するいわゆる「質問権」を規定するとともに、議員の質疑・質問に対して、その趣旨を確認するための発言を市長等に認めることを規定しています。また、質疑・質問の方法として、一問一答方式等の活用や委員会での質疑に必要な資料を市長等に求めることなどを改めて規定しています。

お問い合わせ先

川崎市議会局議事調査部議事課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3371

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98gizi@city.kawasaki.jp

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