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附則

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 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成23年7月4日条例第26号)

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成25年2月25日条例第1号抄)

 (施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

説明

・地方自治法の一部改正に伴い、基本構想を議決事件に含めるため、条例第7条第1項及び第8条第1号の改正を行いました。(平成23年7月)
・地方自治法の一部改正に伴い、「政務調査費」を「政務活動費」に改めるため、条例第19条第1項の改正を行いました。(平成25年3月)