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サンキューコールかわさき

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第5章 市民と議会(第12条~第14条)

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  • 更新日:

市民との関係

第12条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映すること及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。
2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。

説明

 市民の多様な意見を把握するとともに、市民の議会活動へ参加する機会を確保し、また、参考人制度を活用するなど、市民と議会との関係について規定しています。

広報の充実

第13条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会活動に関する情報の積極的な公開及び発信に努めるとともに、議会の広報の内容及び在り方について不断に検証するものとする。

説明

 議会活動に関する情報を多様な広報手段を活用し、市民に積極的に発信していくこと、及び広報の在り方等を不断に検証していくことについて規定しています。
 議会活動の広報につきましては、議会かわさき(年4回発行)の紙面や市議会ホームページの充実等により、市民の方々が必要とする情報を積極的に提供していきます。

会議等の公開

第14条 議会は、会議等を原則として公開し、会議等で使用した資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

説明

 会議等を原則として公開していくことや会議等で使用した資料は積極的に公開していくこと、傍聴者が会議資料を閲覧することができるようにするなど、より充実した傍聴しやすい環境整備に努めることを規定しています。

お問い合わせ先

川崎市議会局議事調査部議事課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3371

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98gizi@city.kawasaki.jp

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