第6章 議会の体制整備(第15条~第18条)
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議会の機能の強化
第15条 議会は、市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。
2 議会は、地方自治法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。

説明
地方自治法に規定されている専門的知見の積極的な活用を規定するとともに、議会の持つ監視、評価等の機能を強化することを規定しています。

調査機関の設置
第16条 議会は、議会活動に関し、専門的事項に関する調査が必要であると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

説明
学識経験者等の知見を活用するための調査機関の設置について規定しています。なお、調査機関は、地方自治法第100条の2に基づく学識経験を有する者等に議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために、必要な専門的事項に係る調査を合同で行なわせる等、同条の範囲内で設置されるものです。

議会局

説明
議会の政策立案能力を高めるため、その補助機関である議会局の機能強化に努めることを規定しています。

議会図書室
第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

説明
議会図書室の充実を図ることを規定しています。
お問い合わせ先
川崎市議会局議事調査部議事課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3371
ファクス: 044-200-3953
メールアドレス: 98gizi@city.kawasaki.jp
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