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サンキューコールかわさき

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第7章 他の条例との関係等(第19条・第20条)

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他の条例との関係

第19条 議員定数定例会の回数委員会政務活動費議員報酬及び費用弁償並びに資産等の公開に関しては、別に条例で定める。
2 前項の条例について、これを制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を踏まえ、議員又は委員会がこれを提出するものとする。

説明

 既に規定されている議会及び議員に関する他の条例と本条例との関係を示すとともに、議員及び委員会が前述の条例の改正案等を提出する場合は、本条例の趣旨を踏まえ提出することを規定しています。なお、この規定は、市長からの条例提出や直接請求を阻害するものではありません。

条例の見直し

第20条 議会は、社会情勢の変化、市民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

説明

 条例の検証とその対応について規定しています。これは、今後、議会改革を推進していく中で、本条例の目的と社会情勢や市民から寄せられる意見等を十分に精査し、必要に応じて本条例を改正することを意図しています。

お問い合わせ先

川崎市議会局議事調査部議事課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3371

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98gizi@city.kawasaki.jp

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