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サンキューコールかわさき

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第2章 議会及び議員(第3条~第5条)

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  • 更新日:

議会の役割及び活動原則

第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議案等審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。

(2) 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。

(3) 市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。

(4) 意見書、決議等により、国への意見表明等を行うこと。

2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会活動の公正性及び透明性を確保すること。

(2) 市政の課題並びに議案等審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。

(3) 議会の役割を不断に追求し、自らの改革に継続的に取り組むこと。

説明

 市民の代表者である議員により運営される議事機関としての議会の役割と、その役割を果たすために、公正性及び透明性を高め、市民への説明責任を果たすとともに、自らの改革を継続することなど議会の活動原則を規定しています。

議員の役割及び活動原則

第4条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、及び議事機関の構成員として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議会の会議委員会常任委員会議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)において議案等の審議審査等を行うこと。

(2) 市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うこと。

(3) 各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映させること。

2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 市民の代表として、誠実かつ公正な職務の遂行に努め、自らの議会活動について市民への説明責任を果たすこと。

(2) 市政全体を見据えた広い視点及び長期的展望を持って、的確な判断を行うこと。

(3) 自らの資質の向上を図るため、不断の研さんに努めること。

説明

 議員は、選挙により選ばれた市民の代表として、議会の構成員となり、活動するものとされています。ここでは、議会活動における議員の役割と、その役割として市民への説明責任を果たし、自己研さんに努めることなど議員の活動原則を規定しています。
 なお、議員が行政区から選出されているという政令市特有の実態を踏まえ、議員の役割として、各区の実情を把握するとともに、市政全体を見据えた広い視点及び長期的展望を持って的確な判断を行うことを明示しています。
 また、議会は主義・主張の異なる会派、議員により構成されていることから、議会全体ではなく、議員が所属する会派、あるいは公選の議員として市民への説明責任を果たすため、自らの活動報告を行っていくこととしています。

会派

第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

説明

 議会活動を円滑に実施するための会派の結成を条例に位置付けるとともに、会派が議員活動への支援や政策立案、政策提言のために調査研究を行うことなど会派の役割を規定しています。

お問い合わせ先

川崎市議会局議事調査部議事課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3371

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98gizi@city.kawasaki.jp

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